中京ハウジング株式会社
2021年01月18日
賃貸経営まめ知識
入居前のキャンセル
大学共通テストも終わり、ワンルーム市場はいよいよ繁忙期に突入します。
コロナの影響で、昨年の夏以降に思いがけない退去があり、まだ入居が決まってない部屋をお持ちのオーナー様は、何としてでもこの時期に満室にしたいですね。
礼金の返金?
賃貸借契約まですべて完了し、あとは入居のみとなったところでキャンセルになり、返金を求められたなんて場合が、稀にあります。この場合、受け取った礼金も返さなければいけないのでしょうか?
結論から申し上げると、返金は不要です。
契約後のキャンセルは解約と同じです。礼金は本来、契約書に何も書いてなくても返さなくてもいい性質のものです。ただ、トラブルを回避するためには、入居前キャンセルの場合にも礼金を返さない旨を条項として記載しておくのが無難です。
また、入居前キャンセルによる違約金に定める場合も、家賃の1ヶ月分程度の範囲であれば、賃借人が消費者の場合であっても、認められるはずです。
法律と契約書
マンション経営に関わる法律は、通常「民法」「借地借家法」「消費者契約法」の3つです。基本的なルールとして特約事項は、この3つの法律に記載されていないことで、契約時に双方が合意すれば有効と考えられます。
よって、賃貸借契約書は大変重要であることを再度、ご確認下さい。
当社では、契約書の作成のアドバイスもさせて頂きます。当社管理物件では、一般的な雛型を使いまわすのではなく、オーナー様の思いが反映される契約書を使用しています。独自の契約書作成にご興味のあるオーナー様は、是非、中京ハウジング(株)にご相談下さい。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
関連した記事を読む
- 2024/11/26
- 2024/11/22
- 2024/11/19
- 2024/11/12