定期借家契約
入居者の中には、頻繁に問題行動を起こし、その都度注意をしてもぜんぜん改善されない。なんてことはありませんか?
騒音トラブルのなかで、入居者が毎週末、友人を招いて自宅でパーティーを行い、近隣住戸から苦情が出るといった事案がありました。再三にわたり注意をし、その度に申し訳なさそうな態度をとるも改善する気配がなく、静かに生活していた他の入居者が引っ越してしまった。なんてことがあります。
いったいどのような対応をしたらいいのでしょうか。
定期借家契約の活用
騒音を起こす入居者には退去してもらいたいが、従来の借地借家法では、住み続けることが認められるため、退去して頂くことは困難です。しかし、このような騒音トラブルは、賃貸経営を長くやっていれば遭遇するケースは多々あると思います。
騒音トラブルは騒音を起こす本人が改善しないケースもあるため、期限が来たら退去させられる定期借家契約にすることが解決策の1つです。
「定期借家」制度とは
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が平成11年(1999年)12月9日に成立し、借地借家法の一部改正により定期借家制度が創設され、平成12年(2000年)3月に施行されました。
従来型の賃貸借契約は、正当事由(貸主がその建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、家主からの更新拒絶ができず、自動的に契約が更新されるのに対し、定期建物賃貸借契約は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する契約です(双方が合意すれば再契約は可能です)。
なお、従来型の賃貸借契約と定期建物賃貸借契約は併存しますので、新規契約時などの際、賃貸人及び賃借人の意思により、いずれの契約かを選択することが可能です。
※定期借家推進協議会のHPより
是非、ご活用下さい。
管理会社によっては、「定期借家だと入居者を獲得するのが難しく、家賃を下げないと決まらないですよ。」と言って、難色を示す会社もあるようです。当社の実績では、確かに、オーナー様都合で数年後には必ず退去をお願いする場合等は周辺相場より割安にしなければいけないケースもありますが、ルールを守れば住み続けることが出来ることを前提とした契約であれば、周辺相場でも十分入居者を獲得出来ます。
そして、問題を起こす可能性のある人物の入居を予防できることも、定期借家契約のメリットではないでしょうか。
弊社は定期借家制度が導入された当初から、定期借家契約を活用し、十分なノウハウと実績を積んできております。ご自身の物件に定期借家契約を活用を検討したいオーナー様は、中京ハウジング(株)までご相談下さい。
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