管理委託契約書内容の改訂ポイントについて
アラフィフのせいか最近つま先がメッチャ冷える様になったので、毎朝最高気温と最低気温が気になって仕方ない、分譲担当の田中です。(´艸`*)(ちなみに朝の情報番組はめざましテレビよりドデスカ派♪)
さて、今回は昨年9月に国交省より示された標準管理委託契約書・改訂より、管理組合様と管理会社とで締結している「管理委託契約書」の内容で変わった点をおさらいしてみよーかと思います。
社会問題からの改訂点
■カスタマーハラスメントについて
第8条(管理事務の指示)にて、カスタマーハラスメントを未然に防止する観点から、管理組合が管理業者に対して管理事務に関する指示を行う場合には、管理組合が指定した者以外から行わないことを定めた
第12条(有害行為の中止要求)にて、「管理事務の遂行に著しく有害な行為」に「カスタマーハラスメントを含む」と明記し、また行為の具体例や発生した場合の対処方針等を定めた
■働き方改革について
別表にて、管理員業務の勤務時間や休日に計画的休暇等が追加されると共にそれに関する以下のコメントが明記された。
・管理業者は管理員の夏季休暇・年末年始休暇の対象日、その他休暇日数等について事前に書面で提出し、それらの休暇の際の対応を予め明示することが望ましい
・管理業者は勤務時間外の対応が想定される場合、予め管理組合との協議を行い、必要に応じて本契約に条件等を明記する事が望ましい
■現金収納について
管理委託業務に関して現金収納は行わない旨を明記
社会通念から明記された改正点
■個人情報の取扱い
・正当な理由なく第三者に提供・開示・漏えいしてはならない。
・情報の紛失・改ざん・漏えい等の危険に対し安全措置を講じなければならない。
・管理事務以外の目的で使用・加工・複写等してはならない。
などなど事業者として当たり前の事を改めて明記
■ITの活用
・電磁的方法(電子メール等)でのやり取りや、WEB会議システム等を行うことができる旨を明記
■契約解除への該当項目追加
・破産手続・会社更生手続・民事再生手続などの法的倒産の申立て、若しくは私的整理の開始があったとき。
・反社会的勢力の排除確約に反する事実が判明したとき。
は何ら催促を要せずして契約を解除することができる旨を明記
分かりやすさからの改正点
■第三者への再委託先
委託業務別での再委託有無を別紙にて明記
■通帳等の保管者
管理会社が保管する通帳の詳細を別紙にて明記
まとめ
世間で生じた色々な社会問題から法改正が成されていくのはこれからも常にあり続ける事だと思うので、それにどう対応していくのか、どう周知していくのか、今回の改訂コメントにも多々でてくる『協議』していくことが大切なのだと思います。
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