防火管理者の選任について
皆さん、こんにちは!分譲担当Nです。気づけば今年もあと数日で終わってしまいます。
さて本日は、防火管理者についてです。僕が担当しているマンションで防火管理者を行って頂いていた方が転居される事となったので、急遽、防火管理者の募集を行いました。
防火管理者とは何?と思う方もいらっしゃると思うので解説していきます。
防火管理者とは
防火管理者とは、建物の火災を未然に防止し、火災が発生した時などの対応を行う者になります。また消防計画の作成や、避難訓練、消防設備点検報告書の確認等を行います。
消防法に基づいて、一定の防火対象物である建物の管理者は防火管理者を選任する事が義務付けられています。(延床500㎡以上、収容人数が50人以上の場合、防火管理者の選任が必要)
また防火管理者の資格を有する必要があります。
防火管理者の資格とは
防火管理者の資格は甲種と乙種の2種類あり、用途や規模に応じて分けられています。
以下の通りとなります。
<資格一覧>
・甲種防火対象物…特定防火対象物 :30人以上 特定防火対象物 :300㎡以上
非特定防火対象物:50人以上 非特定防火対象物:500㎡以上
・乙種防火対象物…特定防火対象物 :30人以上 特定防火対象物 :300㎡未満
非特定防火対象物:50人以上 非特定防火対象物:500㎡未満
また資格を取得する為には以下の講習を受ける必要があります。
<講習内容>
・甲種新規講習…10時間 防火管理の意義及び制度
(2日間講習) 火気管理、施設・設備の維持管理
防火管理に係る訓練及び教育
防火管理に係る消防計画など
・乙種講習 …5時間 上記の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能
(1日間講習)
・甲種再講習…2時間 最近の法令改正の概要
(半日講習) 火災事例研究
防火管理者の修了証は有効期限がないですが、選任されている防火管理者は講習修了後の5年以内に再講習を受ける必要があるようです。
防火管理者の選任が現れない場合
多くのマンションで防火管理者の選任が現れない事があるようです。
そういった場合、以下の様な対策を組合で考えると効果的かと思います。
・役員免除
・受講料(交通費含む)と手当を組合として支払う
他にも防火管理者をやっても良いと思えるような対策を組合で検討できるといいですね。
仕事内容
防火管理者には以下の業務があります。
・消防計画の作成し消防署へ届ける
・避難訓練の実施
・消防設備点検の実施
・火気の取り扱いの監督
・避難、防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他必要な業務
これらを適切に実施する必要があります。
まとめ
防火管理者は消防法で義務づけられていますが、多くのマンションで防火管理者として名前をお借りしている方やもう転居している方が防火管理者なっているマンションも多いようです。
消防署でもしっかり確認されることはありませんので、管理会社として担当しているマンションでは防火管理者をしっかり選任させていきたいと思います。
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