コミュニティ活動(町内交流)の必要性
6月なのに、会話の冒頭が“暑いですね”の一点張りの分譲担当「T」です。
先月からの続編で、自治会(町内会)についての取扱い注意点をご紹介です。
コミュニティ活動の取扱い
《標準管理規約》
令和3年の改正で、管理組合の業務として「マンション安全の維持、防災環境の維持及び向上に関する業務」が規定され(32条)、管理費の使途として「第32条に定める業務に要する費用」が規定されています。
要するに、マンション外での活動でもその経費に見合ったマンションの資産価値向上がもたらされる活動はOKで、マンション内の活動でも一部の者のみに対象が限定される活動経費はマンション全体の資産価値向上等に資すると言い難いためNGという、モノは言い様的な判断基準となっています。
《マンション管理の適正化を図るための基本的方針》(以下、基本的方針という)
管理組合が留意すべき事項として「防災・減災・防犯に加え、日常的なトラブル防止の観点からも、良好なコミュニティ形成に積極的に取り組むことが重要である」とされています。
コミュニティ活動の留意点
原則、コミュニティ活動が管理組合内の一部の者を対象とした行事なのか、自治会や町内会との地域全体との関係の行事であるのかを整理しておくことが大切となります。
基本的方針でも、特に管理費の使途については「マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係で、管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に運用する必要がある。このように適切な峻別や代行徴収に係る負担が整理されるのであれば、マンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない」と積極的なコミュニティ形成を押しつつも釘を刺す所は注意喚起しています。
まとめ
結局は、コミュニティ形成について「~することが可能である」や「~することが重要である」など断定していない所が判断を難しくしています。
標準管理規約でも基本的方針でも、建物等の維持管理に関連したコミュニティ活動を管理組合が行うことは認めており、対象者が全ての区分所有者であり、当該活動によって区分所有者間の連携が確保され、防災防犯等に資するものであれば、当該活動が管理組合の目的の範囲内であると評価することは可能としているだけです。
管理会社としては上記の立て付けを把握しつつ、「自治会及び町内会は管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものである」ことに留意しつつ、【そのコミュニティ活動がマンションの維持管理に資する範囲で認められる内容なのか?!】この1点を判断基準としておくことが大切かと感じました。
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