マンション管理計画認定制度を深掘り
ミスドの桜ドーナツで春を先取りしよーと、はりきって「満開」を選んだのに「つぼみ」の方が美味しいみたいな女子の空気に、最近なんとなーく譲らなきゃいけない気分になる事が多い、分譲担当「T」です。(言っとくけど、満開の方が映えますからー(*´з`))
さて、今回は制度が始まって1年半くらい経つ、マンション管理計画認定制度について詳しく調べてみました。
もしかしたら、区分所有者様の固定資産税が減額されるかもっていう事で、今注目されているんです。
1.制度申請の流れ
認定制度に対する一般的な計画基準を満たす事は、今までの管理組合運営の中でもある程度はクリアできている項目が多いのでそんなに大変ではなくても、基準を揃えて申請する手続きに注意点がありそうです。
・管理計画認定を申請する旨の総会承認が必要
・申請にはマンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要
・「事前確認」とは、地方自治体へ申請する前に本制度研修を受けたマンション管理士が認定基準に適合しているか確認する事をいい、マンション管理センターのシステムを通じて申請することが推奨されている
➡マンション管理センターシステム利用料:1申請あたり 10,000円
➡事前確認依頼料:長期修繕計画1通あたり 約10,000円(管理士による)
・マンション管理センターシステムを利用して申請できるのは、申請者本人(理事長)か申請者の委任を受けた代理人(行政書士に限る)のみ
2.制度認定のメリット
・長期修繕計画の見直し等を行い、長期修繕計画及び修繕積立金が一定の基準に適合することとなった場合に『マンション長寿命化促進税制=固定資産税の減額措置』の適用対象となる
・(名古屋市の場合)『マンション共用部分リフォーム融資』や『フラット35』の金利引き下げ、『マンションすまい・る債』の利率上乗せ
・中古マンション市場での価値が上がり売却査定にも好影響
3.固定資産税減額措置に対する要件
■ 地方自治体より長期修繕計画に係る助言又は指導を受け、管理組合の長期修繕計画及び修繕積立金が一定の基準に適合していること
■ 長寿命化工事(大規模修繕工事)の実施
イ)マンション建物の外壁について行う塗装修繕
ロ)マンション建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーについて行う床防水修繕
ハ)マンション建物の屋上部分、屋根または庇部分について行う屋根防水修繕
★(イ)~(ハ)までの工事を全て実施していること
★その工事の竣工日が令和5年4月1日~令和7年3月31日であること
4.固定資産税減額措置への申請
■ 長寿命化工事(大規模修繕工事)が完了してから3ヵ月以内に申告すること
■ 猶予期間3ヵ月の間に以下書類を揃えて組合員へ配布すること
・大規模の修繕等証明書(建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
・過去工事証明書(建築士またはマンション管理士が発行)
・助言内容実施等証明書(地方自治体が発行)
■ 必要要件(工事の実施や証明書の取得など)を整えるまでは管理組合主体で、固定資産税減額措置の申告はあくまで各区分所有者が主体となる旨を周知徹底すること
5.まとめ
今のところ、大規模修繕工事の竣工日が令和5年4月1日~令和7年3月31日であることが最低条件となっているので、対象となるのは現在着工中の物件、現在検討中で施工業者まで決まっていて今年の春か秋工事の目途が立っている物件に限られます。
ただ、国や地方自治体が条件変更して竣工期限を大幅に延長してくることは十分に考えられるますので、現在検討が始まったばかりの物件やもうすぐ検討が始まる物件などを担当しているフロントマンは認定制度の流れや固定資産税減額措置への必要書類など、区分所有者からの問合せに対応できるようポイントは押さえておいた方が良さそうですね。
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