『マンション標準管理委託契約書の改訂』について
新年が始まったと思ったら、あっという間に2ヶ月が経過しようとしています。
これから始まる総会シーズンを前に戦々恐々としている管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
今年も社内一丸となってがんばりましょうー!!
さて、今回は『マンション標準管理委託契約書の改訂』についてです。
昨年の9月に国土交通省よりマンション標準管理委託契約書の改訂が行われました。
その内容について要点をかいつまんでお知らせいたします。
1. 主な改訂ポイント
改定版の標準管理委託契約書の改訂点は大きく分けて以下3点+αです。
(1)書面の電子化及びIT総会・理事会等DXへの対応
●書面の電子化やITを活用した説明等を可能とする規定等の整備
●理事会・総会をWEB会議で開催する場合の機器の調達、貸与及び設置に関する業務範囲や費用負担の明確化
(2)担い手確保・働き方改革に関する対応(カスタマーハラスメント、管理員・清掃員の休暇取得等)
●カスタマーハラスメントへの対応に関する規定等の整備
●管理員・清掃員の計画的な休暇、やむを得ず勤務できない場合の休暇、勤務時間外の対応の明確化
(3)マンション管理業の事業環境の変化(居住者の高齢化、感染症のまん延等)への対応
●マンション内で、感染症の流行により組合員等の共同生活に影響を及ぼすおそれがある場合や、組合員等に認知症の兆候がみられ、管理事務の適正な遂行等に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合等に、協議により相手方への通知事項の対象としうることや、通知を受けた際の対応をコメントに記載
●孤立死(孤独死)等、専有部分における事件・事故の際の対応についてコメントに記載
(4)その他
●(逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載
●個人情報保護等に関する規定の充実
●宅地建物取引業者等への提供・開示事項の拡充(長期修繕計画等の写しの提供、点検・検査・調査の有無、管理員業務や清掃の内容等の開示)
2. 管理委託契約更新時の注意点
●実際の契約書作成に当たっては、個々の状況や必要性に応じて適宜内容の追加・修正・削除を行う必要がある。
●改定版の標準管理委託契約書に準拠した内容での委託契約更新であっても、従前契約と異なる内容となる場合は、管理会社は重要事項説明会を開催し、改定内容の説明を行う必要がある。
3.最後に
以上、『マンション標準管理委託契約書の改訂』についての概要説明でした。
今後は弊社管理物件においても、改定版の標準管理委託契約書に準拠した内容で管理委託契約書を作成する準備を進めております。
改定内容について我々が十分理解しないと管理組合への説明も出来ないため、日々勉強は続きます。
管理組合の良好な管理運営の一助となれるよう、より一層精進してまいります!
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