住宅ローン減税の制度内容が変更されます
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれましたのでご紹介します。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
住宅ローン減税
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の
上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
・新築住宅の床面積要件を 40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額 1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年 12 月 31 日(改正前:令和5年 12 月 31日)に延長する。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
・受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
・非課税限度額が 1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の
省エネ性能要件を ZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以
上)とする。
※令和5年 12 月 31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月 30 日までに建築さ
れた住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級
4以上)のまま。
既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
・適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
・子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合に
ついても、本特例措置の対象に追加する(適用期間:令和6年4月1日~令和6年 12 月
31 日)。
ちなみに、子育て世帯・若者夫婦世帯とは
①年齢19歳未満の扶養親族を有する者
②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
としているようです。参考にしてくださいね。
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