隣家からの木について
こんにちは。分譲担当の村上です。
7月に入り急に真夏日ですから体がびっくりしています。日差しが強いのも困ったもの
で…というのも最近年齢を重ねたせいかシミが急に目立つようになってきてこれまでのお
手入れを怠ったツケが回ってきたというか、20代に日サロ通いだったのも仇となったの
か…何事にも言えますが、日々の積み重ねが大切と痛感しております(;´・ω・)
さて、今回は「相隣関係」についてです。
先日、管理物件の管理人さんから「隣の家の木から葉っぱが散って掃除が大変」との申し
出があり、確認すると、マンションのフェンスを越えて枝が伸びていました。
もちろん隣の方は、そんなこと知るはずもなく…
ー相隣関係とは?ー
民法に規定されていますが、普段はなかなか聞かない言葉だと思います。
相隣関係とは「隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係」とあります
が、民法の第209条~第238条で定められた、お隣さんの土地との関係に関する取り決め
のことです。
ーどこまで実施(請求)できるかー
この相隣関係には今回のような事例以外にも、交通に関するものや騒音問題など様々で
すが、今回の隣家より枝葉が伸びてきている場合どこまでどのような対処をするのかで
す。
一つ目は、他人の所有する樹木の枝が自分の敷地内に入ってきていても、切るように請求
することはできるが、勝手に切ることはできないということです。
二つ目に、越境していれば何でもかんでも「切ってください」と請求できる訳ではありま
せん。
逆に枝葉については勝手に切除できませんが、根については切ることが出来ます。
(第233条 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。)
ー隣家との良好な関係構築ー
住宅が密集する地域では隣地越境物によるトラブルは避けて通れません。越境しないよう
に樹木所有者が管理することが原則です。
また、越境したとしても被害が無いのであれば、事態を円満に解決することも民法や過去
の判例は求めています。
越境トラブルの一番の解決法は、自らが主張できる権利を正しく理解したうえで、末永く
付き合うことになるであろう隣家と円満な解決に向けた話し合いをすることではないでし
ょうか。
今回は相隣関係でも樹木の枝葉の越境について取り上げてみました。
上記でも挙げましたが、通行に関する問題にも関心がありますので、また別の機会に書き
たいと思います。
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