中京ハウジング株式会社
2023年06月20日
管理スタッフの日常ブログ!
二酸化炭素消火設備の消防法施行令が改正されました
オフィススタッフのFです。
今年の4月1日より二酸化炭素消火設備による死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、消防法施行令の一部改正が施行されました。
今回はこの消防法施行令の一部改正内容を簡単にご紹介しようと思います。
【二酸化炭素消火設備とは?】
・防護区画(二酸化炭素が放射されるエリア)内の酸素濃度を低下させ消火します
・消火に伴う汚損が少ない等の特徴から、機械式駐車場や電気室などに多数設置されています
・設備が作動し、二酸化炭素が放射されると、防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなるとともに、高濃度の二酸化炭素は、人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じます
【主な改正内容】
閉止弁の設置
集合管や操作管に、一定の基準に適合する閉止弁(二酸化炭素を放射するための配管を閉止するための弁)を設ける必要があります。
二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
二酸化炭素を貯蔵する彫像容器を設置する場所及び出入口等の見やすい箇所に、次の⑴⑵及びJIS A8312(2021)の図A.1を表示した標識を設ける必要があります。
⑴二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること
⑵消火剤が放射された場合は、原則として、放射された場所に立ち入ってはならないこと
図書の備え付け
制御盤の付近に、次の①②を定めた図書を備えておく必要があります。
①二酸化炭素消火設備の構造
➁工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容・手順
【既に設置されている二酸化炭素消火設備において必要となる対応】
・令和5年3月31日までに「二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置」及び「図書の備え付け」が必要
・令和6年3月31日までに「閉止弁の設置」が必要
(参考)
消防庁の「二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント」のリーフレットをご参照ください。
この記事を書いた人
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