管理組合定数変更とは?
こんにちは!分譲担当中川です。気が付いたら入社してもう半年経ってました。経つのはあっという間ですね。まだまだ仕事に慣れてないのに時間だけが過ぎさってしまい焦りがでてきました(笑)
さて、最近出席した総会で管理組合役員について「要介護等の理由から免除してほしい。」「賃貸や長期不在者が増えたため役員がすぐ回ってくる。」といった意見があげられました。
実際今管理しているマンションも大半が築20年~30年に差し掛かっています。また日本のマンション築年数の平均は33年とのことです。20年~30年も経てば30代~40代でマンションを購入された方は50代~60代の方が増えてきますので、今後さらに高齢の方が増えていてもおかしくありません。最近では投資用マンションとして購入されたりする方も増えてきているので、賃貸や長期不在者も着実に増えています。
総会では皆、参加してほしいという意見が上がっていますが強制できるものではありませんので難しいところです。なので今回は定数の変更についてお話したいと思います。
管理組合役員について
マンションによって規約が定められていますので、管理組合役員の人数はバラバラですが、今回意見があったマンションでは理事3名、監事1名の計4名になります。4人いる役員の数を3人に減らすことになりましたが、簡単には3人と定めることができないようです。
役員の定数を減員する場合には、役員定数の変更に伴う規約変更のための総会を開催し、そこで規約変更の決議を行い、4分の3以上が定数変更に同意した場合に変更することが可能になります。来期の総会で議案とするか全戸にアンケートをして臨時総会で議案とする必要があります。
管理組合を活用されている組合であれば会計を減らすか副理事兼会計にするといいと思います。理由としましては、管理会社では理事長に連絡を取ることが多く、理事長がでられなかったときには副理事長にも連絡を取ります。監事はマンションの財産の状況の報告を受け、署名する必要があります。会計に関しては管理会社が代行していることが多くほかの役員と比べ、必要な仕事はありません。
今後ますますマンションの高齢化していくと共にに住民の方も年を取られるので、早めに役員の数を減らしてもいいかもしれませんね。管理組合役員以外にもマンションの規約を変更するには必ず総会で4分の3以上の同意を得なければなりません。総会じゃないといけないので注意が必要です。
総会に出席すると管理会社目線では気づかない意見も数多く飛び交っています。すごく勉強になっております。居住者目線でものが見えるように勉強していきたいと思います。
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