火の用心!!
先日、JR大宮駅前で大きな火災が発生しました。幸い死傷者はなかったようですが、これから冬になり空気が乾燥してきますので、火の元には十分注意しなければいけませんね。
ところで、賃貸住宅に設置されている火災警報器や消火器などは定期的な点検と消防署への報告義務が課せられていることをご存知ですか?
消防法で定められる点検・報告
消防法令に基づいた設備は通常、6ヶ月に1回の機器点検と年に1階の総合点検を行わなければいけません。設備には煙探知機、誘導灯や避難器具なども対象となります。万が一の火災の際に正常に作動しないと人命にかかわるため、点検によって不具合が判明すれば、取替や修理を行わなければなりません。
点検するのは基本的には「消防設備士」か「消防設備点検資格者」の国家資格取得者でなければなりません。また、個人で所有するアパートやマンションは「非特定防火対象物」に分類され、3年に1回の報告が義務付けられています。
面積の小さい建物なら、点検・報告は必要ないのではと考えるオーナー様もいるかもしれませんが、消防法の対象になる消防設備が設置されている場合には、建物の規模にかかわらず点検・報告が必要です。
消防点検・報告が必要な設備の例
消火器や屋内消火栓、非常ベル、スプリンクラー、誘導灯、避難器具など、消防設備にはさまざまなものがあります。
そのほか、大型のマンションやビルには下記のような設備もあり、もちろんそれらも点検・報告の対象になります。
例)排煙設備、連結送水管、非常コンセント設備、非常電源、泡消火設備 等
点検・報告義務を怠れば?
点検結果を報告しなかったり、虚偽の報告をしたりした場合、30万円以下の罰金を支払うか、拘留措置が取られてしまう場合があります。(消防法第44条第11号、第45条第3号)
さらに、点検・報告を怠ってしまったがために死亡事故が起こった場合はどうなるでしょう?施設賠償責任保険など死亡事故までカバーする保険に加入していれば大丈夫と考えるオーナー様もいますが、家主の重大な過失がある場合は、保険金の全部または一部が減額する事はありえるようです。
火の用心が一番ですが、万が一の為、消防設備の点検は法令通りに行いましょう!もちろん中京ハウジング(株)でも行っていますので、心配な方はお気軽にご連絡下さい。
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