マンションの空き住戸問題 ★滞納対応編★
7月に入ってからの雨日連発に、6月に出た“梅雨明け最短記録”を発表した気象庁にでぇ~じ不信感を頂いてる、分譲担当「T」です。(このムシムシ感、ちむわじわじするぅ~)(´_ゝ`)
さて、今回は「空き住戸問題」で一番起こって欲しくない案件である『長期滞納』に関する対応です。
住んでいる区分所有者への通常の滞納対応でも手間はかかりますが、空き住戸だからこそ発生する一大事があるんです!!
請求相手がいなくなる?!
そもそも何かに対応するというのは相手があって始まる(始めれる)事なのですが、稀に起こるのです…請求相手がいなくなる事が…
その代表例が次の通りです。
➀区分所有者の所在が不明となる(電話もつながらず、手紙も届かない)
➡書面通達で済ませられる「支払督促」や「少額訴訟」等の手軽で安価に対応できる手段を執る事ができず、通常訴訟による確定判決を基にあるかどうかも分からない動産・不動産を差し押さえる「強制執行」に運を委ねるしかありません。
➁区分所有者が死亡して相続人がいない、あるいは法定相続人が全て相続放棄した場合
➡被相続人の財産から返済を得る為に管理組合が「相続財産管理人の選任」を家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
予納金システムが負担になる!!
とにかく上記➀でも➁でも裁判所へ申し立てしなければならず、申立自体の費用は1万円もかからないのですが、依頼する弁護士あるいは司法書士先生への報酬を申立時に予納金として事前に申立者が用意しなければならない所がハードル上げてくるヨネェ~(; ・`д・´)
その予納金(報酬)は時間がかかりそうで面倒臭さそうであればあるほど高額となって、①不動産強制執行の相場
債権(300万円以下):着手金5%、成功報酬12~15% = 計 約20%(約60万円)
(3000万円以下):着手金3%、成功報酬5~7% = 計 約10%(約300万円)
➁管財人選任の相場
10万~100万円
この相場金額を事前に裁判所へ納めなければならないって、どんだけ“まさかやーっ”!!
もちろん滞納者財産で報酬分まで回収できれば、予納金は満額返って来るんだけどねー。それは終わってみないと分かんない訳サー。
だから、行方不明や孤独死などが起こりにくい、空き住戸になる可能性を減らす雰囲気作りがでぇ~じ大切になってくると思うので、高経年マンションの資産価値向上対策も管理会社として考えていく必要があると感じます。
ちょっと沖縄弁語尾にハマってる「T」からは以上です。(使い方合ってるかなぁ??)(*´з`)
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