「賠償責任保険」のお話し
管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
あっという間に11月も終わり、今年も残りわずか1ヶ月となりました。
これから益々寒さも厳しくなっていくと思います。新型コロナウイルスに加え、インフルエンザ、風邪等感染対策のため、手洗い・うがい・マスク着用を徹底し、元気に年越しができるよう引き続き気を付けていきましょう!
さて今回は保険のお話です。弊社は分譲マンションや賃貸マンション等の管理業務以外に、損害保険の代理店業務も行っております。
先日私の娘(高校生)が自転車同士の接触事故に逢いました。幸い双方にケガはなく自転車の損害のみで大事には至りませんでした。その際に適用できたのが、息子(大学生)名義で掛けていた傷害保険に付帯していた「賠償責任保険」でした。
この案外知られていない「賠償責任保険」について良いきかっけかと思いご紹介させて頂く事と致します。
1.「賠償責任保険」とは
偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害に対して支払われる保険です。
おもな賠償責任保険の種類として、「個人賠償責任保険」と「その他の保険」に分類することができます。
特に「個人賠償責任保険」は日常生活において一番関わりが出てくる保険となりますので、詳細を以下の通りご紹介いたします。
2.「個人賠償責任保険」とは
個人が居住する住宅の所有・使用・管理に起因する事故や、日常生活の事故により他人の生命もしくは身体を害したり、他人の財物に損害を与えたり、または日本国内で誤って線路に立ち入り電車等を運行不能にさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償額をカバーする保険です。
一契約で家族全員を対象とすることができます。
ただし、親族間の事故によるもの、業務中に起こした賠償事故、自動車による賠償事故、借り物、預かりものに対する賠償責任については免責となりますのでご注意ください。
3.「個人賠償責任保険」の適用例
「個人賠償責任保険」は上述のように、住宅に関する事故や日常生活における事故に適用されますが、特に覚えておいていただきたいのが、“一契約で家族全員を対象とすることができる”点です。
以下に具体例をご紹介いたします。
【ケース1】
・子どもが自転車で高齢者と接触し、骨折させてしまった。
【ケース2】
・集合住宅において漏水事故で階下の家財に損害を与えてしまった。
【ケース3】
・国内において誤って線路内へ立ち入ったり、不注意で電車と接触し、安全確認のため電車を運行不能にさせ、鉄道会社に損害(振替輸送費用等)を与えてしまった。
【ケース4】
・子どもがキャッチボールをしていて、誤って投げ入れたボールが隣家の窓ガラスを割ってしまった。
【ケース5】
・契約者の子どもが友達と遊んでいて他人にケガをさせてしまった。
【ケース6】
・買い物中に誤って商品を壊してしまった。
【ケース7】
・ペットの散歩中、ペットが噛みついて他人にけがをさせてしまった。
※但し、上記家族の範囲は以下の通りとなります。
・記名被保険者(今回はわかりやすく「契約者」とします。)
・契約者の配偶者
・契約者またはその配偶者の同居の親族
・契約者またはその配偶者の別居の未婚の子
4.最後に
個人賠償責任保険については保険会社によって若干の内容の違いはあるかと思いますが、掛け金もそれほど高くないので万が一の事故に備えて加入される事をお勧めいたします。
火災保険や傷害保険等に併せて賠償責任保険が付帯されている場合もございますので、ご自身・ご家族が掛けられている保険を今一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
弊社では保険についてのご相談も承ります!
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