共用部の利用について
こんにちは('ω')ノ
毎回ブログのネタに困る新人の村上です!
先輩みたいに知識がないのにあまり凝ったものを書こうとすると “ドツボ” にはまるので
安パイな内容で設備点検などの時に疑問に思ったことなどを新人なりの目線でお伝えして
いこうというものです。(以前にもお伝えしましたね?)
ホントはオススメデートスポットやおいしいものの紹介、趣味のことなど書きたい気持ち
は山々ですが、完全に関係ない内容だといろいろとまずそうなので・・・
前置き長くなりましたが
今回は共用部の利用についてです。
僕自身もこの仕事をするまでは気にもしなかったことであり、いろいろ見聞きして教わる
中で
「へぇ~、そうなんだ」
「意外と利用に際して、制約があるんだな」
例えば人の迷惑にならなければ、通行の妨げにならなければいいじゃん?!
とか思うわけですよ。(かく言う僕もそうでした)
そこは暗黙の了解というか、みんなも好きなようにいろいろ置いているし良いのでは?
・・・はい、どうやらそうではないみたいですね。
それと同時にいろいろな決まり事があることを知りました。
↓↓↓設備点検でとある物件に行ったときの写真です↓↓↓
一例を挙げましたが、左の写真は自転車が壁側に寄せられており、普通に通るぶんには問
題はないので一見まだ良さそうですが、右の写真は非常階段へと続く扉の前に置いてある
のでさすがにアウトですよね・・・
簡単ではありますが、ここで分譲マンションと賃貸物件での共用部の在り方について見て
いきましょう。
【分譲マンション】
分譲マンションの場合、区分所有法上、廊下は共用部分とされており、専有部分と
異なりそもそも居住者が自由に使えるわけではありません。管理規約の定めに従った
利用方法しかできません。
そして前述のとおり、標準的な管理規約では廊下に物を置くことは禁止されています
ので、これに違反するということは区分所有法上も違法な行為となるのです。
これはポーチやアルコーブ(ドアの前にある、廊下から少しくぼんだ部分のスペー
ス)でも同じです。(ただし、扉付きのポーチの場合には別に扱われている場合があ
るようです)
また、区分所有法第6条では、所有者または占有者は「建物の管理又は使用に関し区分
所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と定めており、置いている物の
程度によってはこの規定にも違反することにもなるとのこと。
さらに、廊下に物を置くことは、区分所有法のみならず消防法の問題にもかかわりま
す。
消防法の規定により各都道府県が火災予防条例を制定していますが、条例では、
避難に支障となる物を廊下に置いてはならないという旨が規定されています。
(細かい条例等は割愛させていただきます)
【賃貸】
賃貸で住んでいる場合、部屋を借りた人にはもともと廊下に物を置く権利がありません。
廊下は、部屋に出入りするために通行することが認められているだけですので、廊下
に物を置いて占有することは、オーナーの所有権を侵害することになります。
これはポーチやアルコーブでも同じです。
契約上、自由に利用できるのは居室内(=ドアの内側)だけとされているためです。
また、消防法の問題は、分譲マンションの場合と同じです。
避難に支障となる物を廊下におけば、消防法(に基づく条例)違反となります。
なお、前述の火災予防条例の規定では「何人も」と規定されていることから、所有者
も対象となります。
細かく言い出すとキリがないのでこのあたりにしておきます( ;∀;)
(調べるともっともっといろいろとあります)
誰かひとりが、まぁこれくらいなら・・・と、物を置いてしまうと、周りも、じゃあ私
も・・・といったように負の連鎖が起こりかねませんし、廊下に置いていた私物に何かあ
った際もマンション管理組合やマンション管理会社では責任を負うことはできません。
防犯面や緊急時にもそれが原因でトラブルのもとにもなりかねません。
複数の世帯が共同で利用しているということも忘れずにみなさん、まずは思い当たる節が
ないか今一度確認してみてください!
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