サブリースの基礎知識 その①
昨年、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)が施⾏されました。上記法律のうち、【サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置】に係る部分が、12月15日から施行されております。
ここで、初心に戻り、サブリースとは何かということをおさらいしましょう。
サブリースとは
サブリースとは、サブリース業者が不動産オーナーの所有する物件を一括して借り上げ、一戸単位で入居希望者に貸し出す際の仕組みのことです。
サブリースは一般的に、「又貸し(またがし)」や「転貸し(てんがし)」「転貸(てんたい)」とも言われています。
サブリース契約は、2010年代からリスク説明なしの家賃保証や不正なローン契約による集団訴訟などが増え、サブリース問題として取り上げられることもありました。しかし、サブリースは安定した賃貸経営を行うための有効な手段の1つです。
では、サブリース会社と契約し賃貸経営をするメリットとして、どんな事があるのでしょうか。
空室の心配がない
仮に10年間、通常の賃貸借契約で満室経営を続ける中で、4回の入退去があったと仮定しましょう。
1回につき原状回復やクリーニングで半月かかるとすると、その間は家賃が発生しませんし、次の入居までに2ヶ月分程度の家賃が発生していなかったことになります。
サブリースを利用していた場合は、入退去が発生しても関係なくサブリース会社から家賃収入を受け取ることができます。
入居者募集の手間がいらない
賃貸経営に熱心なオーナー様は、空室期間を少しでも短くするため、退去が発生するたびに募集サイトを自身で作成したり、仲介業者に営業に出向いたり、またまたホームステージングを行ったりしますよね。
サブリースの場合は、そういった手間は一切いりません。
まだまだあります。その他のメリット
他のメリットとしては、
③募集の際に必要な仲介手数料や広告料が発生しない
④入居者が滞納していても、オーナー様には関係ない
⑤確定申告の手間が軽減される
などが考えられます。
一見するといいことずくめですが、デメリットもあり、それが十分に説明されていなかったりしたので、大きな問題となっているのです。
では、どんなデメリットがあるのかは、明日のブログでご紹介させて頂きます。
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