中京ハウジング株式会社
2021年03月22日
賃貸経営まめ知識
令和3年度 税制改正のポイント
令和3年度の税制改正では、コロナ禍での負担を回避するため、オーナー様の懸念であった固定資産税の負担据え置きとなりました!
また、不動産投資にかかる税金の軽減が延長されるようなので、少しご紹介させて頂きます。
土地に係る固定資産税の負担調整措置の延長及び税負担の据え置き
1)土地に係る固定資産税について、①現行の負担調整措置、②市町村が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度の適用期限が3年間(令和6年3月31日まで)延長されます。
2)今般のコロナ禍の経済状況に対応するため令和3年度は、評価替えを行った結果、課税額が上昇する全ての土地について、令和2年度税額に据え置かれます。
土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長
令和5年3月31日まで2年延長
(土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率) 2% → 1.5%
土地等に係る不動産取得税の特例措置の延長
令和6年3月31日まで3年延長
(不動産取得税に係る軽減措置)
・住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置(原則4% → 3%)
・宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特例措置
その他の延長
・既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置の延長
・住宅ローン減税の控除期間の延長措置の適用期限の延長
上記の他にも、不動産市況が急激に冷え込まないように、
・住宅取得資金贈与制度の拡充
・すまい給付金の適用期限延長
・グリーン住宅ポイント制度の創設
などが盛り込まれています。
大変な苦境下ではありますが、今回の税制改正は幅広く利用が期待出来るよう制度となっています。何が利用できるか確認し、このコロナ禍を乗り越えて行きましょう。そして、私たち中京ハウジング(株)はオーナー様の側で応援させて頂きたいと思っています。是非私たちをお試し下さい。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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