簡易専用水道検査の立会
人生の半世紀を迎えた男「K」です。
今回は先日とあるマンションの立会をしたことをお話しします。
皆さんは、『簡易専用水道検査』ってご存じでしょうか?
私はこの仕事をするまで知りませんでした。
まず、『簡易専用水道』について簡単に説明します。
ビル・マンションなどの高い建築物では、水道局(市町村・水道事業者)から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を給水しています。
この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。水道法では、このうち水槽(受水槽)の有効容量の合計が10㎥を超える給水施設を「簡易専用水道」として規制の対象となるそうです。
簡易専用水道検査は法定事項にそって、簡易専用水道の管理状態を確認し、運用を適切に補助する検査を行うとのことです。
〔法廷検査概要は以下の通り〕
①簡易専用水道に関わる施設の外観検査
水槽・その他該当簡易専用水道に係る施設に汚水などの衛生上有害なものが混入する恐 れがないか、水槽及びその周辺が清潔に保持されているか、水槽内に沈積物・浮遊物質など異常なものは無いか、などの検査を行います。
この検査では水槽の水は抜きませんので、断水はしません。(以下写真参照)
②給水栓における水質検査
給水栓において、実際に給水されている水の水質を検査します。(以下写真参照)
③書類の整理等(管理の状況)に関する検査
簡易専用水道の管理について書類が適切に整理保存されているか検査します。(以下参照)
以上のように、設置者の検査を受ける義務として、毎年 1 回厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して衛生的管理についての検査を受けなければなりません。(ただし、有料)
この検査を行うことで、水道利用者がいつでもおいしく、安全に利用できる水を供給することができているのです。
関連した記事を読む
- 2024/11/20
- 2024/11/15
- 2024/11/11
- 2024/11/05