新型コロナウイルス感染症に関する情報について
新型コロナウイルス感染症の拡大は現在も人々の健康・経済に甚大な影響を及ぼしており、生活の場である賃貸住宅のあり方やその管理に求められることも、大きく変わりつつあります。
各マンションのオーナー様は、同感染症の状況や国の対応に関し、情報取得に努めるとともに管理物件や入居者の状況等に配慮し、適正な対応をとることが必要です。
管理物件の入居者が感染してしまった場合の対応
【保健所に連絡】
新型コロナウイルスへの感染に対する対応は、日々変化しています。入居者から連絡を受けた場合には、物件所在地の近隣の保健所に連絡して状況を伝え、指示に従って下さい。
【個人情報・プライバシーへの配慮】
入居者の感染に関する情報は、重大な個人情報として、『要配慮個人情報』に該当します。(個人情報法保護法「要配慮個人情報」(2条3項参照))
要配慮個人情報とは、その取扱いに特に配慮を要する情報であり、取得や第三者への提供の際には、必ず本人の同意が必要となります。感染者の氏名等について把握している場合には、無断で公表するなどのことがないよう取扱いに十分注意しましょう。
「家賃が払えない」と相談を受けた場合の対応
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済状況が悪化したことにより、家賃の支払いが困難になってしまった方から相談を受けた場合、入居者に対し、「住居確保給付金制度」や「生活福祉資金の特例貸付制度」をご紹介をする等の対応が考えられます。
【住居確保給付金】
離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮している状態であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方に住宅費を支給する制度です。
※今般のコロナウイルス感染症への対応のため、本年1月より一部の支給対象者については、支給期間の上限が従来の9か月から12か月に延長されています。
▼住居確保給付金の支給要件等、詳細は以下厚生労働省ホームページよりご参照ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
※類似の支援制度である「家賃支援給付金(テナント・事業者向けの支援)」とは異なる制度です。
【生活福祉資金の特例貸付】
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業、仕事が減ってしまい、収入が減少した方に対し、無利子・保証人なしで融資を行う制度です。
▼生活福祉資金の特例貸付の詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
厚生労働省では、住居確保給付金や特例貸付の他、生活保護制度等、生活を支えるための支援のご案内として、制度紹介のリーフレットを用意しています。
入居者にアドバイスする際の参考にして下さい。
▼厚生労働省リーフレットは以下から確認ができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
営業所や事務所の感染対策に関するガイドラインについて
国土交通省では、不動産業の事務所や案内所等、取引の現場における新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の参考として基本的な内容をまとめたガイドラインを作成・公表しています。
▼「不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け)」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html
感染症対策の一助として活用し、対策に役立てていただけますと幸いです。
お気軽にご相談下さい
新型コロナウイルス感染症に関する情報は日々アップデートされ、国の施策や支援も、状況に応じて情報が公開されています。
オーナーの皆様におかれましては情報取得に努めるとともに、困っている入居者に対し、各種制度やガイドラインを利用した提案ができるよう、努めていただけますと幸いです。
また、ご相談等があれば、中京ハウジング(株)までお気軽にご連絡ください。
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