避雷針について
人生の半世紀を迎えた男「K」です。
つい先日新年を迎えたと思ったら、もう1ヵ月が経とうとしています。
その間に、先月末から再びコロナが猛威を振るい、昨年4月以来の『緊急事態宣言』が愛知県にも出されました。
今年も引き続きコロナとの生活が始まりました。
さて、皆さんはご存じですか?
私はこの仕事をするまで知らなかったのですが、マンションの屋上には、『避雷針』とういう建物を落雷から保護するために先のとがった金属棒が立っています。
それでは知らない方の為に、避雷針について簡単に説明します。
↓ ↓ ↓
一定の建物では、避雷針の設置義務が課せられています。避雷針は建築物などを落雷から守るために屋上などに立てる、先のとがった金属棒のことです。導線で地面と接続し、地中へ放電させます。
また、避雷設備の設置は以下のように建築基準法施行令に定められています。
(設置)
第129条の14
法第33条の規定による避雷設備は、建物の高さ20メートルをこえる部分を電撃から保護するように設けなければならない。
(構造)
第129条の15
前条の避雷設備は、建設大臣が指定する日本工業規格に定める構造としなければならない。
上記の「法第33条の規定による避雷設備は、、、」とは以下の通りです。
(避雷設備)
建築基準法第33条
高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。
また、20メートルを超える工作物に対しても建築基準法第88条1項に適用が定められています。
と書かれております。
ただし、20メートル以下の建物でも落雷しないという意味ではなくあくまでも、必ず設置しなければならない一つの基準であって、落雷は20メートル以下の部分にあっても当然落雷は生じるものです。従って、20メートル以下建築物や工作物であっても、避雷設備(避雷針)を設けるに越した事はないのでしょうか。
ただ、先日とあるマンション最上階の入居者の方から、避雷針が強風時に煽られ音が響いてくるとのご相談がありました。
早速専門業者に原因究明の為、調査していただこうと考えております。
その結果についてはまたブログで報告できればと思います。
今年も残り11ヵ月と数日ですが、宜しくお願い致します。
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