中京ハウジング株式会社
2020年10月22日
賃貸経営まめ知識
配偶者居住権
昨日に続き、昨年の民法の相続制度が40年ぶりに改正されましたお話です。
改正背景には、高齢化社会が進むに伴って増加する、「争族」を回避することも見直しの理由にもなってるとの事です。その中で、今回の改正で配偶者の自宅と生活資金を確保するため「配偶者居住権」が創設されました。
改正前
改正前は、被相続人の妻(配偶者)が相続によって自宅を取得し、子に預貯金が配分された場合、妻は生活に必要な資金を十分に得ることが出来ませんでした。
※下記イラストをご参照ください。(法務省作成のパンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」より抜粋)
改正後
改正した法律では、「負担付き所有権」により所有者を息子にし、妻には「配偶者居住権」を付与することで、妻には継続して自宅に住み続けることができ、生活資金も得ることができるようになりました。(この制度は2020年4月1日から施行されています。)
※下記イラストをご参照ください。(法務省作成のパンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」より抜粋)
配偶者短期居住権
今回の改正では、夫(被相続人)の自宅に妻(配偶者)が無償で住んでいた場合には、最低でも6カ月間は無償で住み続けることができる「配偶者短期居住権」と言う権利が創設されました。
今までは、残された配偶者の住む場所がなくなるという悲しい問題だ起こっていたんですね。今後は遺言を残すことによって、心配する必要がなくなることでしょう。
相続対策は円満に次世代へ継承出来るように準備することが大切です。中京ハウジング(株)では、相続問題に強い、弁護士、税理士等の専門家とも提携しています。相続対策についてご心配なオーナー様は、中京ハウジング(株)にご相談下さい。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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