遺言書が変わりました
昨日に続き、民法の相続制度が改正されたお話しです。
「遺言書」は皆様もご存じだと思いますが、法的に認められる遺言書は書き方等にルールがあるんです。今回の改正では、遺言書のルールも少し変わりました。
自筆証書遺言
遺言書を作成する場合、今までは全文を手書きする必要がありました。(このルールも、昭和ですよね。)
遺言書は、誰に何を相続させるかを記載する「遺言書本文」と不動産や預貯金など相続財産の明細を記載する「財産目録」の2種目で構成させますが、これらのすべてを手書きする必要がありました。先祖代々いくつかの不動産をお持ちの方にとっては、ほんと大変な作業ですよね。
それが、今回の改正によって,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。
要するに、財産目録はエクセルやワードを使って作成することが可能になったのです!と言う事は、間違いがないように、顧問の税理士さんに作成をお願いすることも出来ますね。
但し注意しなければいけない点は、財産目録を作成した上で、その各ページに署名捺印が必要なのです。両面印刷した場合は、両面に署名捺印が必要なので、注意ですね。
法務局に保管
今までは、作成した遺言書は、被相続人が自分で保管することが基本でした。その為、遺言書を無くしたり、相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがあるりました。また、 これらの問題により相続をめぐる紛争が生じる事もあったようです。
それが、本年の7月10日から法務局で保管できることになりました!この制度により、遺言書の紛失や改ざんの問題は解消されますね。そして相続発生後は、法務局で遺言書の写しを請求したり、原本を閲覧することができます。
詳細は法務省のホームページで確認できます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
ここで、注意しなければならない点は、遺言書の形式面についてはチェックしてもらえますが、内容については審査されないため、法的な問題を含んでいたとしても、そのまま保管されてしまい、いざ相続が発生しても紛争が起きてしまう場合があります。
相続対策は円満に次世代へ継承出来るように準備することが大切です。中京ハウジング(株)では、相続問題に強い、弁護士、税理士等の専門家とも提携しています。相続対策についてご心配なオーナー様は、中京ハウジング(株)にご相談下さい。
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