介護に貢献すると・・・
昨年、民法の相続制度が40年ぶりに改正されました。
改正背景には、高齢化社会が進むに伴って増加する、「争族」を回避することも見直しの理由にもなってるとの事です。
介護に尽くしても・・・。
被相続人の親族で相続権のない者は、被相続人の介護・療養看護に尽くしても、相続財産を受け取ることができない。
これが、今までの法律です!これまで、高齢の両親の介護や看病は「長男の嫁」が担う風潮が少なからずありましたが、「長男の嫁」は介護をした義両親の遺産相続はできず、その不公平感が指摘されていました。ホント、昭和って感じですよね。
しかし今回の制度改正で、相続人以外による金銭請求権が認められるようになりました。
特別寄与料制度の創設
改正した法律では、このような不公平感を解消し、妥当な解決を図るために、相続権のない親族でも、無償で被相続人の介護・療養看護に貢献した場合は、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
すなわち、被相続人の療養看護などのサービスによって被相続人の財産の維持や増加に貢献した者を「特別寄与者」とし、相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料)の支払を求めることができるようになりました。
また、請求できる者ですが、『被相続人の親族』と定められています。(「親族」とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。)
請求期限
特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内または相続開始の時から1年以内までに家庭裁判所に対して請求することになっています。
しかし、ここまでになっていたら、すでに「争族」争いの真っただ中ですね。(汗)
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