介護に貢献すると・・・
昨年、民法の相続制度が40年ぶりに改正されました。
改正背景には、高齢化社会が進むに伴って増加する、「争族」を回避することも見直しの理由にもなってるとの事です。
介護に尽くしても・・・。
被相続人の親族で相続権のない者は、被相続人の介護・療養看護に尽くしても、相続財産を受け取ることができない。
これが、今までの法律です!これまで、高齢の両親の介護や看病は「長男の嫁」が担う風潮が少なからずありましたが、「長男の嫁」は介護をした義両親の遺産相続はできず、その不公平感が指摘されていました。ホント、昭和って感じですよね。
しかし今回の制度改正で、相続人以外による金銭請求権が認められるようになりました。
特別寄与料制度の創設
改正した法律では、このような不公平感を解消し、妥当な解決を図るために、相続権のない親族でも、無償で被相続人の介護・療養看護に貢献した場合は、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。
すなわち、被相続人の療養看護などのサービスによって被相続人の財産の維持や増加に貢献した者を「特別寄与者」とし、相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料)の支払を求めることができるようになりました。
また、請求できる者ですが、『被相続人の親族』と定められています。(「親族」とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。)
請求期限
特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内または相続開始の時から1年以内までに家庭裁判所に対して請求することになっています。
しかし、ここまでになっていたら、すでに「争族」争いの真っただ中ですね。(汗)
相続対策は円満に次世代へ継承出来るように準備することが大切です。中京ハウジング(株)では、相続問題に強い、弁護士、税理士等の専門家とも提携しています。相続対策についてご心配なオーナー様は、中京ハウジング(株)にご相談下さい。
関連した記事を読む
- 2024/10/12
- 2024/10/07
- 2024/09/26
- 2024/09/23