賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が、昨日6月12日、可決成立しました。では、この法律は具体的にはどんな事が定められるのでしょうか。
賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度の創設
(1)賃貸住宅管理業の登録(法律第三条)
委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を義務付け
※管理戸数が一定規模未満の者は対象外
※5年毎に更新
(2)賃貸住宅管理業者の業務における義務付け(法律第十条〜第二十七条)
① 業務管理者の配置(第十二条)
事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置
※業務管理者が欠けた状態では管理受託契約を締結してはならない
②管理受託契約締結前の重要事項の説明(第十三条、十四条)
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明
③財産の分別管理(第十六条)
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
④定期報告(第二十条)
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告
特定賃貸借契約の適正化のための措置等
(1)誇大広告等の禁止(第二十八条)
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)の条件について広告するとき、以下の事項について著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良である等誤認させる表示を禁止
〇サブリース業者が支払うべき家賃
〇賃貸住宅の維持保全の実施方法
〇特定賃貸借契約の解除に関する事項 他省令の定める事項
(2)不当な勧誘行為の禁止(第二十九条)
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止
(3)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明(第三十条、三十一条)
マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明
施行日
(1)賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度
公布の日から1年以内
(2)特定賃貸借契約の適正化のための措置等
公布の日から6か月以内
賃貸住宅管理業の登録については、1年後の令和3年6月、サブリース業に関する「特定賃貸借契約の適正化のための措置等」は6か月後の令和2年12月に施行され、新たな法律のもとで、業務を行うことが求められますが、今後、施行までに具体的な運用について定めた政省令が発布される予定です。
新法が施行されるにあたって、私たち管理会社としても、本法律をよく理解し、準備を進めていきたいと思います。新たな情報が入り次第、随時をお伝えさせて頂きます。
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/19
- 2024/11/12
- 2024/11/08