令和8年度税制改正で賃貸経営はどう変わる?(1/3)
賃貸オーナーが注目すべき税制改正の3つのポイント
今回の税制改正において賃貸オーナー様が特に注意したいポイントは、以下の3点に集約されます。
・貸付用不動産の相続税評価の厳格化
・不動産小口化商品の評価方法の見直し
・高所得者層に対する最低税率制度(通称:ミニマム課税)の強化
とくに、相続の直前に貸付用不動産(投資用不動産)を購入して相続税評価額を引き下げるスキームについては、今後は通用しにくくなる方向性がはっきりしました。
ただし、これは賃貸経営、不動産投資そのものの価値を否定するものではありません。
短期の節税目的での購入は難しくなりますが、これからは長期保有が前提の「堅実な賃貸経営」が重要です。
これからの資産防衛に必要なポイントも含め、税制改正の詳細をわかりやすく解説していきます。
※本稿は、大綱ベースのものです。
最終的な改正内容は、報道や条文・通達などでご確認ください。
ポイント1:相続開始前5年以内の物件評価が厳しく
令和8年度税制改正大綱では、2027年(令和9年)1月1日以後に発生する相続等から、相続開始前5年以内に取得・新築された貸付用不動産の評価方法を見直す方針が示されました。
従来、不動産の相続税評価は、
・土地:路線価/倍率方式
・建物:固定資産税評価額
を基準としていました。
この場合、実際の価格よりも低い評価となるケースが多く、「評価差」を活用した相続税圧縮が可能でした。
今後は原則として、相続時点の「通常の取引価額(時価)」を基準とした評価に近づける方向です。
実務上は、まず取得価額をベースに地価変動等を考慮して算定。
課税上の弊害がない場合には80%相当額で評価できるという制度になる見込みです。
これにより、相続直前の「駆け込み取得」による大幅な評価圧縮は難しくなります。
なお、一定の経過措置や適用除外も示されているため、個別事情による判断が不可欠です。これにより、相続直前の「駆け込み取得」による大幅な評価圧縮は難しくなります。
それでは、今回はこのあたりにして続きは次回ブログで!(次回 4/14)
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