2025年10月14日
賃貸経営まめ知識
改正住宅セーフティネット法のポイントは?②
2025年10月の改正によって、この制度がオーナー様にとって「使いやすく」「安心できる」仕組みに進化します。
今回は、その注目ポイントを整理しましょう。
改正ポイント①終身建物賃貸借の認可手続きなどを簡素化
これまでの制度は各種手続きで煩雑な部分がありました。
改正後は以下の3点が改善され、オーナー様の負担が軽減されます。
【終身建物賃貸借の認可手続きを簡素化】
これまでは物件ごとに必要だった認可が、事業者単位で可能に
【残置物処理業務を居住支援法人へ委託可能に】
入居者死亡時の家具や衣類などの処理の負担を軽減
【家賃債務保証会社の認定制度を創設】
より信頼性の高い保証を利用可能に
補足すると、終身建物賃貸借とは、賃借人の死亡時に更新がなく、死亡時に終了する賃借権を指します。
入居者が亡くなっても、オーナー様は煩雑な手続き(相続人への連絡ややりとりなど)が不要です。
なお、国交省が発表しているスケジュール案によると、2025年7月1日から、居住支援法人による残置物処理の業務規程の認可・申請や、認定家賃債務保証業者の認定・申請などの準備が進められています。
改正ポイント②「居住サポート住宅」の創設
2つ目の改正ポイントは「居住サポート住宅」の新設です。
居住サポート住宅では、賃貸住宅と基本的な見守りサービスをセットで提供し、ICT(※)による安否確認(1日1回以上)と訪問による見守り(月1回以上)を実施します。
※ICT=情報通信技術
そのうえで、必要に応じて福祉支援につなげます。
この役割を担うのは全国に約1,000存在する「居住支援法人」です。
同法人は、従来から要配慮者への情報提供や相談を担ってきた団体です。
新制度により、要配慮者は安心して暮らせ、オーナー様にとっても孤独死のリスクを軽減できます。
今回はこの辺りにして、3つ目の改正ポイントについては次回ブログで!(次回 10/21)
この記事を書いた人
オフィス スタッフ
オフィスで現場対応している管理スタッフをサポートしています。
また、家賃、管理費、修繕積立金等の収納手続き、月次報告書の作成等を行っています。
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