マンション近隣トラブルか⁇
お久しぶりです。
もうすぐ人生の半世紀を迎える男「K」です。
今回は、今抱えているマンション近隣トラブル事案をお話しします。
私が担当しているマンション敷地内の駐輪場の屋根に大量のタバコの投げ捨てがありま
す。
色々調査した結果、おそらく近隣マンション上階からの投げ捨てと思われます。
‼次の写真に注目‼
これはヒドい!
なんと駐輪場屋根部分がタバコの投げ捨てによって焼け焦げてしまっています。
これは火災にも繋がりかねない大変危険な行為です‼
管理組合と相談し、現在警察への被害届を進めているところです。
皆さんは絶対に真似しないようにして下さいね(^人^)
さて、先程のタバコのポイ捨てに纏わるお話をさせて頂きます。
皆さんはポイ捨てが犯罪って知ってましたか?
実際にはポイ捨ての行為を目撃されて警察に逮捕され有罪となったケースはほとんどないそうですが・・・
気になったので色々調べてみたら、日本でポイ捨てを規制している法律は以下の4種類あるみたいですよ(@_@)
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
2.軽犯罪法
3.道路交通法
4.河川法施行令
聞き覚えのある法律から、初めて聞く法律までありますね(・∀・)ウン!!
1の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罰則は「5年以下の懲役または1,000万円以下
の罰金」となっています。
この廃棄物というのは 廃棄物処理法「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、
廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物」を指していて、手元の小さなゴ
ミは含まれていないことが多いです。
2の軽犯罪法の罰則は「刑事施設への拘置1日以上30日未満、罰金1,000円以上10,000
円未満」です。
タバコのポイ捨てやペットボトルのポイ捨てに関しては、この軽犯罪法が適用されていま
す。
3の道路交通法の罰則は「5万円以下の罰金」です。
道路横の柵に空き缶やペットボトルなどを刺すことはこちらにあたります。
同じ空き缶やペットボトルでも、歩きながらのポイ捨てと車を運転しながらのポイ捨てで
は適用される法律と罰則も違い、刑罰の重さも変わってきます。
4の河川法施行令の罰則は「3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金」です。
こちらも道路交通法と同じように、ポイ捨てが行われた場所が関係してきます。
河川はゴミのポイ捨てをすることで川の下流の環境に大きな影響をもたらすために別途罰
則を設けています。
もしゴミのポイ捨てなどの違反行為が上記の複数の法律に該当するというような場合であ
る場合は、すべての刑罰が一つ一つ追加されていくというわけではなく、その中の「最も
重たい刑罰」が適用されることになるそうです。
何だか難しい話になってしまいましたが、皆さん一人一人がモラルを守れば何ら問題ない事ですよね(^人^)
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