分譲マンションの保険のお話し
管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
新型コロナウィルス感染拡大に伴う非常事態宣言を受け、弊社管理物件でも理事会、総会の延期が相次いでおります。
私たち分譲マンション担当者は毎年この時期は総会シーズンとして、1年の中で最も忙しい時期となるのですが、この先の見通しも立たず、いつもとは違った疲労感に苛まれる今日この頃です。
しかしながら、入居者皆様の安全・安心を最優先に考えると延期の措置は当然の判断とも理解しております。
一日でも早い事態終息を願うばかりです。
『専有部分』と『共用部分』の保険
さて、今回のブログでは分譲マンションの保険のお話しをご紹介致します。
分譲マンションは『専有部分』と『共用部分』に分かれており、保険の対象も『専有部分』と『共用部分』とで違ってきます。
『専有部分』を対象として保険を掛けるのは、当該専有部分の所有者等となります。
『共用部分』を対象として保険を掛けるのは、管理組合となります。
時々、「管理組合で保険に加入しているから、個人で保険に加入する必要ないですか?」とのご質問を頂きます。
前述の通り、『専有部分』と『共用部分』では保険対象としては別々となります。管理組合で加入しているのはあくまでも『共用部分』のみですので、『専有部分』については個別での加入が必要となります。
(保険はあくまでも任意ですが、万が一の為に加入しておことをお勧め致します。)
意外と知られていない保険
管理組合で掛けている保険の中に「個人賠償包括」等の賠償責任保険が付帯されている場合がございます。
これは主に集合住宅において多いトラブルである漏水事故に備えてのものと思いますが、意外と知られていないのが、この保険は漏水事故だけでなくマンション入居者の日常生活における賠償責任を負う事故等にも使えるということです。
例えば、ベランダの片づけをしていたところ、誤って植木鉢を落としてしまい、階下に停まっていた車の屋根をへこませてしまったような場合や、入居者のお子様が外でキャッチボールをしていて誤って近所のお家のガラスを割ってしまった場合等もこの保険が適用できる場合があります。
(あくまでも“誤って”がポイントです。故意による損害は当然ながら補償の対象とはなりません。)
等々、保険は掛けている内容によって「こんな場合でも使えるんだ」と驚かれることもございます。
何かトラブルがあった際には、一度ご自身のマンションの管理会社へご相談することをお勧め致します。(相談するだけならタダですし、保険適用可能ならスムーズに解決に至る場合もありますので。)
弊社は損害保険の代理店も行っておりますので、管理に関する専門知識はもちろん、保険に関するアドバイスも含め管理組合運営の一助としてご拝命頂ければ幸いです。(もちろんご相談だけでも結構ですよ!)
【追伸】
弊社では社員一丸となって絶賛ブログ更新中です。建物管理に関するご質問はもちろん、その他何でもかまいません、お問合せ頂ければブログのネタにもなりますので、お気軽にお問合せ下さい。
また、お知り合いに弊社ホームページをご紹介頂ければ嬉しく思います。
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