自治会費(町内会費)って支払義務??
だいぶ暑くなってきましたね~♪
定期的に体重計に乗るのは怖いので、年2回の衣替え時期に昨年の服がまだ着れるかどうかで体形変化をチェックしている、分譲担当「T」です(-_-;)。
今回は、入居者より問合せがあって回答に困るフレーズTOP5に入るであろう、自治会費(町内会費)についてフカボリです。
自治会(コミュニティ)に対する規定が変化している
地域の行事に参加する事を主とする自治会活動(コミュニティ活動)は、子供人数の減少に伴いだんだんと'悪しき習慣’と呼ばれるほど、昭和時代から比べると活動頻度が激減しています。
マンション標準管理規約でも平成28年改定により、「地域コミュニティに配慮した居住者間のコミュニティ形成」が削除され、管理費の使途に関しても上記活動に係る費用の拠出規定が削除されました。
これは管理組合が「建物並びに敷地及び付属施設の管理」を目的とするもので、組合員が資する業務もその範囲内で行われることが原則であることを示しました。
しかし、令和3年9月に国交省が示した「マンション管理の適正化推進を図る基本的方針」で、マンションの資産価値や居住関係を維持する観点から、“管理組合内での良好なコミュニティ形成は重要である”と明示されたのです!
人口が少なくなったことに合わせてマンション居住者の高齢化が顕著になり「孤立死」が新たな社会問題となり始めてきたことを受けての都合の良い方針転換があり、今では地域で力を合わせて協力し合いましょー的な事を国が推奨しています・・・(;´Д`)
裁判の判決にも変化が・・・
基本的方針が告示された令和3年9月に出された、管理組合が行うコミュニティ活動やその経費の取扱いに係る判決で、控訴中でまだ確定判決ではないが管理組合のコミュニティ活動を考える上で参考となる内容がありました。
あるマンションの区分所有者1人が管理組合に対し、管理規約に定めるコミュニティ費用の支払義務が存在しないことの確認を求めました。
原告主旨は、コミュニティ費用は管理組合の親睦を図ることを目的として管理費とは別に支払うものと管理規約に規定されているが、使途となる親睦会は参加する一部の住人にしか使われていないため、管理費の一部であるコミュニティ費用の徴収が管理費使途となる「建物並びに敷地及び付属施設の管理」に該当していない区分所有法3条違反に当たるというものでした。
これに対し裁判所の判断は、管理組合が主張する「親睦会は居住者間のコミュニティ形成に寄与し、マンションの治安維持ひいてはマンションの資産価値低下を防ぐ効果をもつため、同会出席者以外にも利益があり建物管理に資する旨と合致している」考え方に一定の合理性があるとして、原告請求を棄却しました。
まとめ
今回事例にした件は管理規約に規定されている事に対してなので判断がしやすい印象を受けましたが、一般的な自治会費(町内会費)はホントに昔からの慣例に倣って目的もなく徴収しているというものもあります。
次回は管理組合目線では任意のコミュニティ活動(形成)であるものに対して、国の基本的方針に掲げる地域との関わりをどう取り扱っていくべきなのか、考えてみたいと思います。
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