中京ハウジング株式会社
2020年04月22日
賃貸経営まめ知識
高齢化社会の相続問題に家族信託が効果的 ②
本日は、「家族信託」を利用した具体的な例をご紹介いたします。
認知症の親の施設費用に、自宅を売却
認知症の親を老高齢者施設へ入居させたいが、費用面で負担が大きい。そんなケースでは、自宅を売却して売却代金で施設利用の費用を捻出したいところですが、認知症の親の財産を処分するのは難しくなります。
家族信託をしていれば、そんなケーズでも子(受託者)が実家を処分したり、賃貸住宅として活用し介護費用を捻出できるので大きなメリットとなります。
認知症の際の不動産管理が可能に
親が所有している2棟の古いアパート。もし親が認知症で意思判断能力がなくなると、賃貸借契約も売却も立替も、大規模修繕さえ困難になるケースがあります。
そのようなケースでも家族信託を活用しておくと、例えば2つのアパートを子二人に信託しておけば、子が管理を引き継ぐことが容易になります。
家族信託は誰に相談すればいい?
家族信託の事務的な業務を行うのは、一般的に司法書士ですが、どのように家族信託を組んだら良いかは、詳しい専門家に相談することになります。
当社では、さまざまな相談に応じることができる専門家と提携しておりますので、家族信託にご興味がありましたら、中京ハウジング㈱までお問い合わせ下さい。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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