マンションの固定資産税が下がるってホント?!
車校に通っている娘と一緒に車で買い物に出かけた際、隣でブツブツ言いながら何か数えていたのが気になって帰ってきてから聞いてみたら、教官が指導する減点項目を数えていたらしく「今の運転じゃ効果測定絶対に受からないね」と一蹴された分譲担当「T」です。(キョウカーン!泣きの一回オネガイシマース!!)
さて、今回は国が今後築40年以上経過したマンションストック数が急増していくことを懸念して、令和5年度税制改正により創設した「マンション長寿命化促進税制」について大ま~かに紹介致します。
マンションを取り巻く懸念と課題
マンションの高経年化が進むと空室や賃貸住戸のほか、区分所有者の所在が把握できない住戸も増加する傾向があります。
区分所有者不在化は管理組合の担い手不足や、円滑な総会運営・決議の支障となる事があり、結果として修繕積立金の確保や適時適切な大規模修繕工事の実施が困難となる事態を招く事もあります。
このような事態を全国で発生させないためには、マンションの管理組合において適切に長期修繕計画の作成や見直しを行い、計画に基づいて修繕積立金を積み立てた上で修繕工事を実施する必要があります。
しかし長期修繕計画を定めて修繕積立金を積み立てているマンションの内、現在の修繕積立金残高が長期修繕計画の予定積立額に対して不足していないマンションは全体の約三分の一程度であり、また定期的に長期修繕計画を見直しているマンションは全体の約半数程度に留まっていると推定され、近年の修繕工事費上昇を踏まえると、適切な修繕工事費確保のためには、定期的な計画見直しが必須と考えられます。
地方公共団体(県・市)の役割強化
国の基本方針として、2020年6月のマンション管理適正化法改正後に地方公共団体の役割強化を目的に
・マンション管理適正化推進計画の作成
・一定の基準を満たすマンションの管理計画認定
・管理適正化の為の助言、指導、勧告制度
の創設を行い、2022年4月全面施行されました。
このうち、管理計画の認定制度については推進計画を作成した地方公共団体において認定を行う事が可能となっており、管理計画認定を取得したマンションに対しては
・独立行政法人住宅金融支援機構融資の金利優遇措置
・マンションすまい・る債の利率上乗せ措置
・2023年4月より制度が開始したマンション長寿命化促進税制による固定資産税の減額措置
が適用され、認定に係るインセンティブの充実を進められております。
マンション長寿命化促進税制とは
先述したように修繕積立金不足問題を踏まえ、必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しするため、マンション長寿命化促進税制が創設されました。
《本税制特例措置》
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、工事完了日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度に課される建物部分の固定資産税額を減額される。
・減額割合は、六分の一~二分の一の範囲内の条例で定めるもの
・適用期間は、2023年4月1日~2025年3月31日までの2年間で、当該期間内に長寿命化工事が完了したものが対象
大ま~かにはこんなところで、条件を満たせばマンションの固定資産税が下がるキャンペーンを絶賛開催中って言うのは間違いなさそーです。
次回はどのような条件を満たさなければならないのかっ、実際のハードルの高さを紹介したいと思います。
時代の流れについていくのは大変だ―!!!
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