連帯保証契約が大きく変わります! その②
本日より、改正民法が施行されます。昨日に引き続き、賃貸物件の大家さんに関係の深い、連帯保証人に関する改正点について、注意するポイントを順番に確認していきたいと思います。
情報の提供
三つめの注意点は、連帯保証人から問い合わせを受けたときは、大家さんは借主の家賃の支払状況について遅滞なく回答するということ(改正民法458 条の2)が義務づけられたことです。滞納額が高額になっていることを連帯保証人が知らず、「もっと早く知っていれば対処できた」と司法に訴えたケースで保証人側が勝訴したこともあり、今後は連帯保証人が早めに何らかの手を打てるようにと改正されたのです。
改正後は連帯保証人から家賃滞納状況についての問い合わせを受けたとき、個人情報だからと情報提供を断るようなことがあれば義務違反になってしまいます。今までの習慣で「借主に聞いて下さい」などとお断りすることが無いようにしなければなりません。
店舗・事務所物件の場合
四つ目の注意点は店舗や事務所物件を持っている大家さんだけに関係があるものです。
店舗や事務所等の事業用物件の賃貸借契約の際に、事業をしている借主が連帯保証人に対して自分の財産の状況などを開示すること(改正民法465条の10)が義務づけられました。
これが大家さんに何の関係があるか?というと、借主がこれを怠った場合、連帯保証人に「そんな状況を知っていたら連帯保証人にならなかった!」と連帯保証契約を取り消される可能性があるのです。借主が連帯保証人に対して「きちんと商売を続けて家賃を支払っていける状況である」ことを示した上で連帯保証人を引き受けてもらったのかどうかを、大家さんも確認しておく必要が出てきたのです。
実務的には、事業用物件の賃貸借契約の際に大家さんが連帯保証人に、「借主さんの財産状況の開示を受けましたか?」と尋ねて、開示を受けた旨の書面に署名してもらうことになるでしょう。
他にも注意点がありますので、明日のブログまでお付き合い下さい。
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