賃貸マンションの騒音問題
50 歳代のご夫婦の上階に自営の若いご夫婦が住んでいます。部屋に戻るのが夜10 時頃なので、騒音についての苦情がきたケースのお話しです。
すぐに注意するのは待ってください。
すぐに「若い夫婦」に注意するのは待ってください。騒音の問題は、必ずしも「音の主」に原因や責任があるとは限りません。苦情を申し出る人が「神経質」過ぎるのが原因の場合もあります。安易に直接注意すると、入居者同士が険悪になり、別のトラブルを誘発してしまう可能性もあります。
まずは「騒音への注意書き」を掲示板へ貼り出したり、全室へポスティングして様子を見てみることです。この行為で音が小さくなり、苦情が止むかもしれません。(その後の確認はしっかり行う必要があります)それでも苦情が続く場合は、現地で「音の診断」をする必要がある場合があります。
共同住宅には、「許容範囲内の音」と「許容範囲を超えた音」があります。つまり「通常の生活音」は我慢しなければなりません。しかし夜中に走り回るのは「通常」ではありません。昼間だって、度を過ぎた夫婦喧嘩の声などは「通常」ではないでしょう。
音の診断
「音の診断」をしないと「我慢すべきか」「音を出さないように注意すべきか」の裁定を下すことができません。これを「あやふや」なまま注意に出向くと、余計なトラブルを招くことになってしまいます。
では、とうやって診断するか。その時間帯に出向いて、実際に確認するのです。(以前は、管理会社の担当も同行したのですが、最近は夜間の同行は難しくなってきました。)タイミングが合わないときは、何回か出向くことになります。その上で「裁定」を下します。
さて、ここまでは一般論でしたが、今回は10 時過ぎに帰宅した後の音が問題ですが、料理を作る、テレビやオーディオを聞く、風呂に入る等の行為を止めるわけにはいきません。
それが通常の音の範囲なら「我慢」していただくしかないでしょう。しかし11 時や12 時以降なら極端に低い音にすることを義務付けることは出来ます。同じ音でも時間帯によって裁定は異なります。
また、洗濯機はどうでしょうか。昼間にお願いすることは正当な要求でしょう。カラオケや麻雀は「もっての外」ですね。
このように「通常」と「通常外」に選り分けて、50 代の夫婦に納得してもらいます。「通常外」の音については、もちろん若い夫婦に「注意」をお願いしますが、「通常」の音についても「夜10 時過ぎの音については出来るだけご注意ください」と付け加えましょう。
この他にも、建物の構造上の原因で音が響きやすい、ということも考えられます。この場合は、今後の賃貸経営に関係してくる問題なので、防音工事で対応できないか、等を検討する必要があります。
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