「名古屋市のマンション管理状況届出制度」について
管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
春の総会シーズンも一段落し、ほっと一息をついております。(若干の燃え尽き症候群?)
ところで、上記の『一段落』ですが、私はいままで「ひとだんらく」と思っていましたが、正しくは「いちだんらく」と読むそうです。他にも『代替』は「だいがえ」ではなく「だいたい」と読むのが正しいそうです。
意味は通じるけれど間違って使っている言葉ってまだまだあるんだなと感じる今日この頃です。
さて今回は「名古屋市のマンション管理状況届出制度」についてのお話しです。
名古屋市では令和4年10月より「マンション管理状況届出制度」が新たに開始されます。
その中で既存マンションにおける同制度の概要についてご紹介いたします。
1.既存マンションにおけるマンション管理状況届出制度の概要
「名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」に基づき、マンションの管理実態を把握し、管理状況に応じた助言等を行うことで管理不全を予防し、良好なマンションストックや住環境を形成するのが狙いの制度となっています。本制度で、対象となるマンションはこの届出が義務化となります。
(1)調査
届出が必要なマンションの管理状況等を5年ごとに書面により調査が行われ、管理状況等を把握するため、必要に応じてそのマンションなどへの立ち入り、書類や建物の調査を行うことがある。
(2)助言
管理状況に応じて必要な助言が行われる。
(3)指導・勧告
正当な理由なく届出がない場合や、5年ごとの書面による調査に協力しない場合、理事長などに対して、助言や指導が行われる。
上記指導に対しても管理の適正化を図ることが困難で、外壁の剥落等によりマンションの居住者だけでなく周辺にも影響が生じる可能性がある場合には勧告が行われる。
(4)公表
届出がなく勧告に従わなかった場合、マンション名が公表される。
2.届出が必要なマンション
住戸数が6戸以上のマンション
※6戸未満のマンションも届出を行うことは可
3.届出期間
令和4年10月1日(土)~令和4年10月31日(月)
4.届出者
・マンション管理組合の理事長
・管理者(別に管理者を定めている場合)
・区分所有者(管理者を定めていない場合)
5.届出事項(予定)
・建物の概要(所在地、名称、完成年月、戸数、階数など)
・管理組合の運営状況に関すること(管理者の有無、管理規約の有無など)
・維持管理に関すること(長期修繕計画の有無及び計画期間、修繕積立金の有無、大規模修繕工事の有無等)
・連絡先(届出を行った人、管理委託している場合の管理業者など)
6.届出の変更
届出内容に変更が生じた場合は、変更後30日以内に変更の届出が必要
7.届出方法
届出書を『住宅都市局住宅部住宅企画課民間住宅係(西庁舎5階)』へ郵送又はメールにより届出
※届出用紙は令和4年9月頃対象となるマンション管理組合宛に郵送予定
※詳細は名古屋市HP参照(https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000150300.html)
8.補足情報
・改正マンション管理適正化法に基づいて国が創設する予備認定制度とは別の取り組みとなる。
・届出を管理業者に依頼することに問題はないが、依頼内容については書類作成代行とし、届出者は原則マンション管理組合の理事長、又は管理者(別に管理者を定めている場合)、区分所有者(管理者を定めていない場合)とする。
・理事長交代の都度、変更届出が必要となる。
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