マンションでの空き住戸問題
先日免許証の更新手続きをした時に自分の顔写真が1.5倍(?!)くらいになってて背景の青い部分が明らかに狭くなっているのに、マスクを付けていない状態を見慣れていない為だと思い込もうとしている、分譲担当「T」です。(コラー! 何か色々と反省シローッ!!)
今回は「空き住戸」について思うところです。
近年、戸建ての空き家増加についてはよくニュースになって深刻な問題視をされ、国の政策対象になったりしていると思いますが、分譲マンションでも空き住戸には集合住宅特有の問題が潜んでいます。
『管理上の問題点』
(1)緊急時対応の問題
マンションで火災や漏水事故等の緊急事態が発生した場合に、空き住戸では対応が遅れて被害が拡大する恐れがあります。住戸内に立ちは入れない事により、原因箇所の確認や原因除去が遅れる可能性があります。
(2)長期的に管理されていない事による問題
・共用部分の管理に影響する設備点検の実施が困難になる
・ベランダに鳥の巣ができる、専用庭の雑草が繁殖する、郵便受けの投入物があふれる 等、マンション全体の資産価値にも影響するおそれがある
・排水トラップの封水が蒸発してトラップが効かなくなる、排水管が長期間使われずに腐食や劣化が進む
(3)管理組合運営面での問題
・役員資格に居住要件を課している場合、空き住戸の区分所有者には役員となる資格がない為、役員候補者の範囲が狭くなる
・空き住戸の区分所有者からの情報提供が行われず連絡手段がなくなる
・住戸を利用していないことより、管理組合運営への関心が低下していく
・空き住戸が増加すると駐車場等の利用者が減少し、見込んでいた使用料収入が得られず管理組合の収支に影響が出る恐れがある
(4)管理費等の滞納問題
空き住戸の発生に伴い滞納が発生すると、管理に不可欠な費用に不足が生じたり、その徴収の為に多大な手間を要する事になります。
更に区分所有者の所在不明や相続人の不確知等により請求する相手が見つからない時はより多大な労力と金銭的な負担も必要となります。
『発生の要因』
・転勤等で転居したものの、将来的に戻って来る可能性があるために売却も賃貸もせずそのまま
・賃貸募集するも新たな入居者が見つからない
・相続等突然の所有に当面の利用方法が決まっていなかったり、積極的に利用する意思が弱いことにより放置される
・高齢単身の区分所有者が施設等に入居し、利用しないままになる
・所有者の所在が何らかの理由で分からなくなり放置される
・法定相続人がいなかったり、法定相続人が相続を放棄し相続人がいない状態になる。(相続人が存在しない場合は、管理組合などの申し立てにより選任される相続財産管理人が相続財産の管理(処分)を行う)
以上のように、ざっと思いつくだけでも問題点もその発生要因も、言ってしまえば区分所有者の都合なので予測不可能ですが、万が一発生してしまった場合に頼れる管理会社として『どう対応できるのかっ!』
次回は、信頼されるフロントマンと成るべく空き住戸問題への対応方策について考えてみよ―かと思います。
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