中京ハウジング株式会社
2021年05月04日
賃貸経営まめ知識
賃貸管理業法
「賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律」(賃貸管理業法)に基づく賃貸管理業者の登録制度が、6月にスタートします。賃貸管理業者は、賃貸管理の責任者の「業務管理者」を事務所ごとに置き、国土交通大臣に登録することが必要となります。
どんな業者が登録が必要か
賃貸管理業法では、オーナーから委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営む業者が、登録義務のある賃貸管理業者になります。
但し、小規模業者への負担軽減から、管理戸数200戸未満の業者には登録義務はありません。
また、賃貸住宅管理業務のうち、「清掃はやっていないが、家賃の集金だけやっている」というケースは、金銭管理だけでは賃貸管理業に当たらず、登録の必要はなさそうです。
業務管理者の配置の義務
賃貸管理業者は、事務所ごとに、管理業務の管理及び監督をする業務管理者を1名以上配置しなければなりません。
管理業務者になるためには、次の3つの方法があるようです。
①賃貸不動産経営管理士向けに実施される「移行講習」を受講する。
②宅地建物取引士向けに実施される「指定講習」を受講し、管理業務の実務経験を2年経験する。
③登録試験に合格し、管理業務の実務経験を2年経験する。
その他、賃貸管理業法で定められる内容がありますが、それは、またの機会にご紹介させて頂きます。
賃貸マンション管理についてのご相談は、中京ハウジング(株)にお任せください。
この記事を書いた人
東原 相信
不動産を持ち続けていればどんどん価値が上がるという「不動産神話」はすでに過去のものとなり、空室の増加や賃料の下落などに悩むオーナーの声をよく耳にします。つまり、賃貸経営は事業者(オーナー)の「経営力」の差が空室率に直結する時代が訪れました。私は、CPMとしての知識と経験で全力でオーナーの賃貸経営のサポートをいたします。
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