「ITを活用した重要事項説明書等の交付」について
管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
新型コロナウイルス感染拡大による愛知県の緊急事態宣言が2月末で解除見込みとなりました。(※本記事を作成時点では)
ワクチン接種が普及し、安全な日常生活が取り戻せるまであとひと踏ん張りがんばりましょう!
さて、今回の記事は令和3年3月1日より、改正マンション管理適正化法に規定された、「ITを活用した重要事項説明書等の交付」が施行されます。その概要をご紹介させていただきます。
1.IT活用が認められた書面
(1)重要事項説明書
(2)契約成立時の書面
(3)管理事務報告書
2.ITを活用した交付方法
(1)コンピューター・ネットワーク利用による方法
(イ)電子メールにPDFファイル等を添付して交付する方法
(ロ)管理業者のホームページにからダウンロードしてもらう方法
(ハ)管理業者のホームページで閲覧する方法(専用ページ)
(2)電子記録媒体利用による方法(CD、DVD等)
3.IT活用実施に係る留意事項
・ITを活用し書面を交付する際は、事前に管理者等の承諾を得ることが前提条件となる。
・IT重説等で必要とされるIT環境については、一定の機能を有していることが求められる。
・必要に応じたIT重説等実施の中止(映像不良や音声不良等のトラブル、天災等)
・個人情報や情報管理の取扱い
4.ご参考に
マンション管理業協会のホームページより「マンション管理適正化法改正に関する説明会」についてのホームページが開設されております。
動画配信によりより詳しい説明がされておりますので、関心のある方は以下URLをご参照ください。
※動画配信には配信期間があるようですのでご注意ください。(配信期間:令和3年2月26日(金) ~令和3年4月30日(金) 予定)
参考URL:http://www.kanrikyo.or.jp/news/info_210226.html
5.最後に
IT活用においては管理業者側はもちろん、管理組合側でもクリアしなければならない課題はありますが、まずは初めの一歩というところではないかと感じます。
弊社でも技術の進歩に取り残されないよう、トライ&エラーを繰り返し、日々情報更新を行い業務に邁進してまいります。
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