マンションでの認知症問題を考える
管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
いよいよ今年も残りわずかとなりました。今年はとにかく「新型コロナウイルス問題」に終始したように思います。
感染症拡大の第3波も広がりつつありますので、今一度気を引き締め直し、皆でこの難局を乗り越えましょう。「コロナに負けるな!」
さて今回のテーマは「マンションでの認知症問題を考える」です。
少し重い話題となりますが、他人事ではありません。
弊社管理物件にも認知症の疑いのある入居者がおり、幸いにも大きな問題とはなっておりませんが、何か問題が起きた際の対応をどうしたら良いのか備えておく必要があると考え調べてみました。
1.認知症の初期症状と発見のきっかけ
管理組合や管理会社として入居者の中で以下症状が見受けられた場合は注意が必要です。
・同じ話を繰り返す
・ゴミの回収日を守らなくなる(ゴミの出し方が解らなくなっている?)
・ベランダに放置物が散乱している(整理ができなくなっている?)
・廊下やエントランスでぼんやりと佇んでいる(自分の部屋が分からなくなっている?)
・郵便物等がポストに入ったままで長期間放置され溢れている(解錠番号が分からなくなっている?)
・管理費等の滞納が続く(口座の管理ができなくなっている?)
・怒りっぽくなる
・水道の使用料が異常に少ない等々
2.関係機関への相談
上記症状で認知症が疑われた入居者がいた場合、管理組合や管理会社としてどのように対応すればよいのでしょうか?
現実的に管理組合や管理会社では対応は難しい為、ご家族、自治会、民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、行政などへの相談が必要となります。
では、管理組合や管理会社の立場としてどこに相談すれば良いのかとなると、いきなり家族や自治会等に相談しても良いのか判断しかねる場合もありますので、まずは「地域包括支援センター」へ相談するのが良さそうです。
「地域包括支援センター」では、相談者から現状をヒアリングし、高齢者のもとへ訪問(そこで認知症の簡易検査=口頭試問をすることもあります)、必要な福祉・支援につなげて頂けるとの事です。
相談は、もちろん匿名でも可能で「マンションの同じフロアに気になる高齢者がいる」というようなちょっとした心配事を伝えておくだけでもいいとの事です。
「お住まいの住所(町名まで) 地域包括支援センター」と、ネットで検索すれば “自分が住んでいる地域を担当する地域包括支援センター”を調べる事ができます。
3.「個人情報保護法」の問題
上記相談の際に気になるのが「個人情報保護法」に抵触しないか?という問題ですが、結論から言うと問題はないとの事です。
「個人情報保護法」は、個人情報を取り扱う事業者に対するルールであり、近所の人が「個人として」地域包括支援センターに連絡しても、個人は同法の対象にはなりません。
管理組合や管理会社の場合は、事業者の立場になってしまいますが、同意を得られない場合でも「個人情報保護法」の例外規定である「人の生命、身体または財産の保護の必要がある場合など」にあたる場合は、本人の同意が無くても、情報の提供は可能ということになっております。
「個人情報保護法」に抵触しないか心配で相談しにくいというケースはあると思いますが、対象者の生命、身体の保護等が目的であれば例外規定があることを知っていれば早期判断が可能となります。
通報を受けた地域包括支援センターなども、誰が連絡したかは、守秘義務がありオープンになることはないとの事です。
以上、実際の経験談ではございませんが、情報として知っておき備えておく事は大切かと思います。
他にも有益な情報等がありましたら、ブログにアップしていきますので何かの一助としてご活用頂ければ幸いです。
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