土地の価格は「1物5価」
土地には、「一物五価」と言われている5つの値段が存在しています。と言われても1つの土地に5種類の値段がついているってどういう事だろう?と思いますよね。
分かりやすく説明すると、例えばコンビニで買うお茶とスーパーで買うお茶は同じ商品でも値段が違います。コンビニではほぼ商品の「定価」で販売され、スーパーではある程度値引きされた「時価」で販売されていると言えば、少しご理解いただけると思います。
それにしても、5種類の値段とは、どんな値段なんでしょうか。少しご紹介させて頂きます。
相続税評価額(相続税路線価)
国税庁が発表する相続税・贈与税の目安となる価格です。
毎年1月1日を判定の基準日として評価するもので、7月に発表されます。公示価格の80%相当が評価水準となっています。
公示価格・基準価格
公示価格
国土交通省が発表する土地売買の目安となる価格です。
毎年1月1日を基準日として、3月に発表されます。
基準価格
都道府県が発表する土地売買の目安となる価格です。
公示価格を補う目的で、毎年7月1日を基準日として9月に発表されます。
固定資産税評価額
市町村が発表する固定資産税を支払う基準となる価格です。
3年に一度の評価替えがあり、前年の公示価格の70%相当が評価水準となっています。
鑑定評価額
時価や公示地価、その他の評価額とは別に、その不動産の本来の価値を正確に判定するために、国家資格である不動産鑑定士が算出する価格です。
市場流通価格
いわゆる市場価格を指し、バブル期のように相場が変動して高騰したり、下落したりというものです。実際に取引がされる価格のことです。
まとめ
上記の図のように、同じ土地でも、市場流通価格と相続税評価額とでは約30%評価が変わる場合があります。相続対策で不動産が有効といわれる1つの要因には、この評価の違いを利用しているということです。
少し混乱してしまうかもしれませんが、目的によって価格が変わってくるという事を、覚えておくと、今後の賃貸経営に役立つと思います。
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