「水害リスク情報」の重説を義務づけ
大規模水災害が頻発する中、不動産取引時に契約締結の意思決定を行う上で、水害リスクにかかる情報が重要な要素となっています。
このような背景から、賃貸・売買問わず不動産取引時に、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を重要事項説明として義務づけるための宅地建物取引業法施行規則の一部を改正されました。
間もなく、施行されます
水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を不動産取引時の重要事項説明として義務付けるための宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が、7月17日に公布され、8月28日に施行されます。
具体的な説明方法等を明確化するための宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)の内容追加も同時に行なわれました。
国土交通省は2019年7月、不動産関連団体を通じて、不動産取引時にはハザードマップを提示して、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう協力を依頼してきました。そして、施行規則の改正により、重要事項説明の対象項目に「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を追加し、説明を義務付けました。売買、賃貸問わず対象となります。
どうやって説明するの?
ガイドラインでは、具体的な説明方法として「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示す」としました。
ハザードマップは、「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと」としました。また、説明にあたっては、「ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましい」としたほか、「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することがないよう配慮すること」としています。
オーナー様は普段、自分の物件の重要事項説明書を見る機会は少ないかもしれませんが、これを機会に一度確認してみたらいかがでしょうか。
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