「管理計画認定制度」について
管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
昨年の空梅雨とは打って変わって、今年の梅雨はなかなか明けませんね…
今月初旬に予定していたビル外面のガラス清掃が雨天延期続きで未だに完了に至らず、やきもきの日々を過ごしております。
また、新型コロナ感染症の第2波とも思われる感染者数も増加しております。皆さま方においても体調管理等十分ご留意ください。
さて今回は、分譲マンションにおける「管理計画認定制度」についてお話させて頂きます。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下、「マンション建替え円滑化法」)の一部を改正する法律案が2020年6月16日に可決・成立されました。
まずは、その概要をご紹介致します。
1.「マンション管理適正化法」改正内容
(1)国による基本方針の策定
国土交通大臣が、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針を策定する。
例)・適切な修繕計画が立てられているか
・上記計画に基づいた修繕積立金が積み立てられているか
・総会や理事会など管理組合の活動が円滑に行われているか など
(2)地方公共団体によるマンション管理適正化の推進
地方公共団体による以下の措置を講じる。
〇マンション管理適正化推進計画制度
… 国の基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を策定(任意)
〇管理適正化のための指導・助言等
… 管理の適正化のために、必要に応じて管理組合に対して指導・助言等を実施
〇管理計画認定制度
… マンション管理適正化推進計画を策定した場合に、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画を認定(適切な管理計画を有するマンションを認定)
2.「マンション建替え円滑化法」改正内容
〇 除却の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがあるマンション、バリアフリー性能が確保されていないマンション等を追加
〇 要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、敷地共有者の4/5以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度を創設
3.「管理計画認定制度」ポイント
上記より、「管理計画認定制度」について、詳細は明らかではありませんが、以下ポイントをご紹介致します。
〇「管理計画認定制度」とは、地方自体が修繕のための資金計画や修繕積立金状況、総会の定期的な開催と議事録の作成、保管といった管理組合の運営状況等を評価し、改善の必要がある管理組合には、助言や具体的な指導をするほか、必要に応じて専門家を派遣するという制度である。
〇「管理計画認定制度」により、マンション管理が適正に実施されることによって、物件の安全性が確保されることを期待する狙いがある。
〇改正法の施行は2022年までを予定している。
〇「管理計画認定制度」によって認定を受けたマンションは、税制上の優遇策なども検討されている。
〇認定を受けているマンションかどうかが、さまざまな面での差別化要因になっていく可能性がある。(マンション売却時、認定を受けたマンションは有利に売却ができ、逆に認定を受けていないマンションでは、評価が低くなり売却時に不利となる可能性がある。)
「管理計画認定制度」の具体的な認定項目等は今後、各自治体により定められると思われます。
また、自治体によっては、マンション管理組合に管理状況の届出の義務化を検討されているところもあるようです。
上記のような流れの中で管理会社として、2022年の施行に向け、管理組合への提案準備等を進めるにあたり、今後も情報収集を行い、準備を整えておく必要があると考えております。
上記対応の中で、皆さまにご案内できる情報等がありましたら、改めてご紹介していきたいと思います。
私が中京ハウジングへ入社した25年前に比べ、管理業界も法改正等も含め大きく変わっております。
新しい情報に常にアンテナを張り、日々勉強の毎日です。
今後とも、皆さまからのご指導ご鞭撻を賜りながら、少しでも有益なご提案等ができるよう、精進してまいります。
何かお困りごと等ございましたら、お気軽にお問合せ頂ければ幸いです。
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