法改正に伴い急務となった「管理規約改正」!
明けましておめでとうございます。
年末年始、緊急連絡が無くてホッと一息つけた、分譲担当・田中です。
のも束の間、2026年は“やらねばならぬキヤクカイセイ”が座右の銘となるんじゃないかってくらい、やらなきゃ感に追われそうな予感マンサイです。(;´Д`)
というのも、令和8年4月1日施行の改正区分所有法に伴い、管理組合運営の根幹となる標準管理規約が改正されたのです!
今日は、規約改正で必ず直さなければいけない項目を具体的に上げてみたいと思います。
規約変更必須項目❶
▣総会決議における多数決要件の見直し
①出席者の多数決による特別決議…特別決議についても、総会出席者による多数決を可能とする
《現行に可決条件》 《改正後の可決条件》
組合員総数及び議決権総数の 総会に出席した組合員及びその議決権の
各4分の3以上(75%) ➡ 各4分の3以上(75%)
(例)総数10人中4人欠席 (例)総数10人中4人欠席
出席6人中5人賛成の 出席6人中5人賛成の
場合、賛成は10分の5 場合、賛成は6分の5
(50%)で否決 (83%)で可決
②総会定足数の見直し
《現行に成立条件》 《改正後の可決条件》
決議の種類を問わず、 ➡ 普通決議:議決権総数の過半数
議決権総数の半数以上 特別決議:組合員総数及び議決権総数の
各過半数
③共用部分の変更に係る決議等の多数決要件の緩和
《現行に可決条件》 《改正後の緩和対象》
組合員総数及び議決権総数の ➡ 一定の要件を満たす場合の共用部分
各4分の3以上(75%) の変更の多数決要件が4分の3以上
から3分の2以上に緩和
【多数決要件の緩和対象】
1.共用部分の設置・保存の瑕疵により権利侵害のおそれがある場合(耐震性不足、管理不全による安全性不足など)
2.バリアフリー化のために必要な場合
④マンション再生(建替え・更新・売却・取壊し)決議の多数決要件の見直し
改正区分所有法において、更新・売却・取壊しについても建替えと同等の決議要件(5分の4以上)で実施可能とされたことを受け、標準管理規約でも同様の決議要件を新設。
また、マンション再生の必要性が高いと考えられる客観的な事由に該当する場合に、決議要件を緩和する規定(3分の2以上)も新設。
【決議要件の緩和対象】… 共用部分の変更決議緩和要件と同様
次回へ
まずは「総会決議要件の見直し」から紹介しましたが、区分所有法に抵触するなど、管理規約の変更が必須となるテーマが大きく3つあります。
次号では二つ目である「総会招集時の通知事項の見直し」を深掘りしてみたいと思います。
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