法改正の施工日決まる(の続き…)
今更ながらフリマサイトって何でも売れるんだーと実感している、分譲担当の田中です。(子供らZ世代の生活スタイルを聞くとデジタルデバイドなのかもと自信をなくします(;´Д`))
今回は先月からのお話で令和8年4月1日に施工される法改正部分の続きをご紹介しています。
区分所有法の改正点(最後の5点目)
(オ)管理不全専有部分・共用部分管理制度
各専有部分は物理的に不可分な状態にあるため、ある専有部分が管理不全状態(ゴミが集積されてたり、室内床下配管が腐食したまま放置されたり…)に陥ると、他の専有部分や共用部分に悪影響が生ずる可能性があります。
これに対し、現行の区分所有法では被害を受ける区分所有者が管理不全者に不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することはできるが、管理不全状態に対する継続的な管理要求はできません。
そこで、改正区分所有法では令和3年の民法改正を参考に、裁判所が利害関係人の請求により管理不全専有部分管理人による管理を命ずる処分をすることを可能とする制度を創設することとしています。
マンション管理適正化法の改正点
(ア)管理計画認定の認定申請主体の拡大
これまではマンションが認定された後のメリットを受けるのに必要な書類申請が各区分所有者単位から管理者単位で可能とするという緩和はありました。
改正マンション管理適正化法では、新築分譲時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し管理組合に引き継ぐ仕組みを導入しました。
(イ)管理業者管理者方式について
近年注目されつつある、役員の担い手不足を背景としてマンション管理業者が管理事務を受託している管理組合の管理者に選任される事例や、新築マンションにおいて管理業者が管理者に就任する事を前提として分譲が行われる事例が多くなってきています。
専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理は区分所有者の負担軽減につながることが期待される一方で、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり利益相反取引が生じる懸念が指摘もされます。
このため改正マンション適正化法において、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決議に先立ち区分所有者に対して当該取引に関する重要な事実を事前説明することを義務付け、管理業者がこの義務を履行しない場合には管理業者に業務停止命令の措置を講じる事としています。
まとめ
先日、担当する築40年超えの管理組合様からも「今後どこまでを見据えて積立金管理をしていけばいいのか」という質問がありました。
弊社では「建物=資産」であり「資産=遺産」となる旨をお伝えしております。区分所有者の高齢化という現状だけではなく、正の遺産となるか負の遺産となるかで大きな分かれ道となる事が皆様にご理解頂ければ、しっかりと将来への維持修繕計画へ繋がると思います。
マンションは適切な管理を実施すれば長期間にわたって建物の性能・機能を維持することができます。区分所有者様ひとりひとりがその一手を担っている責務を自覚してもらえる様、これからも法改正の趣旨も踏まえ情報発信をしていければと存じます。
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