人気再燃!民泊物件の開業・運営のポイントは?①
2030年に訪日客数6000万人。民泊需要はさらに広がる?
ここ数年、民泊は投資先として再び注目を集めています。
国内で民泊の制度化が本格化したのは、2018年の「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の施行からです。
当時は急増する訪日外国人旅行者(以下、訪日客)に対して宿泊施設が不足し、多くの投資家が民泊分野に参入しました。
観光統計によると、訪日客数は2013年に約1,000万人でしたが、6年後の2019年には3倍以上の3,188万人に急拡大しました。
しかし、2020年のコロナ禍の影響によって状況は一変します。
訪日客数は激減し、2021年には25万人まで落ち込み、経営難に陥る民泊施設も目立ちました。
ところが2023年以降は急速に回復し、2024年には3,687万人とコロナ前を上回る水準に達しました。
さらに2025年には「大阪・関西万博」があり、宿泊需要のさらなる上積みが期待されています。
一部では「万博が閉幕した後は民泊市場が縮小してしまうのでは?」との懸念もあります。
しかし、日本政府は2030年に訪日客数6,000万人という高い目標を掲げています。
この目標が実現することを前提にすると、民泊需要は一過性ではなく、むしろこれからが本番といえるでしょう。
改めて整理したい!民泊新法と旅館業法の違い
民泊投資に関心を持つ方にとって、まず押さえておきたいのが「どの法律に基づいて運営するのか」という点です。
そもそも「民泊」という言葉に明確な法的定義はなく、一般的には住宅を活用して宿泊サービスを提供する形態を指します。
民泊を開業する際は、以下3つの制度のいずれかを選ぶ必要があります。
①旅館業(旅館業法)
②特区民泊(国家戦略特区法)
③住宅宿泊事業法(民泊新法)
それぞれの特徴を比較してみましょう。
①旅館業(旅館業法)
ホテルや旅館などを運営するための許可です。
ただし、建物の構造や設備、用途地域の制限など要件が厳しく、個人投資家や旅館業の経験がない法人にとってはハードルが高めです。
②特区民泊
国家戦略特区に指定された地域でのみ認められる制度です。
訪日客の受け入れ促進を目的としており、一定の条件下では旅館業法より柔軟な運用が可能ですが、対象エリアが限定される点がネックとなります。
③民泊新法(住宅宿泊事業法)
2018年施行の法律で、個人投資家が最も利用しやすい制度です。
大きな特徴は、旅館業が認められない住居専用地域でも開業できる可能性がある点です(最終的には自治体の条例による)。
一方で、「年間180日以内」という営業日数の上限が設けられており、安定的に高稼働を目指す場合には工夫が求められます。
さて、今回はこのあたりにして、続きは次回ブログで!(次回 11/11)
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