上昇基調から一転!
先日発表された「基準地価」は、中部地方でも新型コロナウイルスの感染拡大で、ここ数年続いていた上昇基調が一転しました。
リニア中央新幹線の開業への期待から上昇が続いていた名古屋圏(名古屋市近郊の愛知、三重両県の一部)は、住宅地が前年のプラス1・0%からマイナス0・7%に、商業地も前年のプラス3・8%からマイナス1・1%といずれもマイナスに転じたようです。
そもそも基準地価とは、何なんでしょう
公示地価・基準地価
公示地価・基準地価はいずれも公的機関が公表している、日本各地の「土地の値段」です。
公示地価は適正な地価の形成に役立てるために国が公表しているもので、一般的な土地売買の際の指標や、公共事業の取得価格の基準となっています。
基準地価の目的は公示地価とほぼ同じで、調査の主体が都道府県となります。
いずれも、実際に取引された土地の価格(実勢価格)とは異なります。まずはそれぞれの違いを下記でみてみましょう。
公示地価・基準地価の違いは?
公示地価
国土交通省が3月中旬に発表している土地の価格です。土地の取引価格に指標を与えることや適性な地価の形成に寄与することなどが目的です。
1月1日時点の全国約2万3,000か所の標準地が地価公示法に基づいて評価されます。価格の算定方法は、1か所の標準値につき、2人以上の不動産鑑定士が別々に評価を行い、国土交通省の土地鑑定委員会がその鑑定結果を審査し最終的な価格を決定します。
基準地価
各都道府県が9月下旬に発表している土地の価格で、公示地価と同様に土地取引の指標とすることが目的です。7月1日時点の全国2万か所以上の基準地を対象に、1か所につき1人以上の不動産鑑定士が評価します。
上記、公示地価や基準地価は、実際に取引される価格とは違いますが、土地を売るときや購入を考えているときに参考価格として利用します。
土地の価格はその他、いろいろな評価がありますので、それはまたの機会にご紹介させて頂きます。
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