「管理規約」見直していますか?
分譲マンションには「管理規約」というものが制定されています。この管理規約とは、マンションのルールが定められたもので、区分所有者が遵守しなければなりません。管理規約の下部ルールとしては、使用細則や規則があります。
管理規約の変更は総会の特別決議(区分所有者の4分の3以上の賛成)が必要ですが、細則や規則は総会の普通決議(区分所有者の過半数の賛成)で変更できます。
標準管理規約
管理規約は国土交通省が雛型を公開しており、「標準管理規約」と呼ばれています。この「標準管理規約」ですが、過去に数回改正されているのをご存じでしょうか?なぜなら、区分所有マンションの歴史は浅く、実務に適した内容に改正しないと実務に問題が生じてしまうからです。時代の変化に対応させるためと言う事です。
従って、当該区分所有マンションの管理規約が、最新の「標準管理規約」と相違がないかどうかをチェックすれば、時代に合ったルールに適宜更新している「マンション管理の意識が高いマンション」かどうかを判断できます。
アレンジした方が良いでしょう
しかし、標準管理規約が完全なものではなく、あえて標準管理規約と異なる内容にアレンジすることも重要です。全体的には「標準管理規約」を踏襲しているが、特定の条文については当該マンションには適用しないで過去の「標準管理規約」を引用する場合もあります。
具体的には、過去の標準管理規約では「現に居住する区分所有者」しか管理組合の役員となることが出来ませんでしたが、今の標準管理規約では、「区分所有者」であれば役員になれるとなっています。これは、住民の高齢化や専有部分の賃貸化の影響で、「現に居住する区分所有者」だけでは役員の成り手を確保することが困難になってきていることが挙げられます。
しかし、入居していない区分所有者を役員とする事が、現に居住している人に対し、適切な判断が出来るかについて疑問という意見もあります。従って、居住している区分所有者に限定して役員にする規約でも、築浅のファミリー向け分譲マンションなどの場合、入居者の高齢化や賃貸化されている物件は多いと考えにくいため「現に居住している」が残る管理規約であることは適切であると考えます。
見直しします!
以上のように、現在規定されている管理規約を「標準管理規約」と比較し、最新の条文になっているか、なっていないなら、どの条文を残し、当該マンションに適応した形で残しているかを調べることで「マンション管理の意識の高さ」の度合いを測ることができます。
当社では、マンション管理の専門家である「マンション管理士」が在籍し、管理規約の改正についてのアドバイスも行っています。管理規約の改正をお考えなら、中京ハウジング(株)まで、ご相談下さい。
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