賃貸住宅オーナーのための 支援策・給付金
新型コロナウイルスの影響で家賃の支払いが止まってしまった、家賃を減額した、テナント店舗が撤退して次のテナントが決まらないなど、家賃収入が減ってしまったオーナー様も多くいらっしゃいます。
今回は、影響を受けてお困りの大家さんのために国から公表されている支援策や給付金等の情報をまとめました。
政府系金融機関、民間金融機関による実質無利子・無担保の融資
新型コロナウイルスで影響を受けている事業者を対象とした、日本政策金融公庫や商工中金、信用保証協会での資金繰りの支援を実施しています。最長で5年間元本の返済が不要、利子補給で金利負担が実質ゼロ、担保なしでの借り入れも可能となっており、状況に応じて複数回の利用も可能となっているようです。下の図は経済産業省『資金繰り支援内容一覧表』から抜粋したものです。
テナントの賃料を減額した場合
国土交通省は、新型コロナウイルスの影響により、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう要請をしました。
不動産を賃貸する所有者等がテナントの賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができることを明確化しました。
テナントや入居者の家賃支払いを 支える制度もあります
テナントが給付金を受け、家賃支払いに充てることができます
事業継続のための持続化給付金をテナントが受け、家賃の支払いに充てることができます。2020年1~12月のうち、前年同月比で売上が50%以上減少している事業者の方が対象で、中堅・中小法人200万円、個人事業者100万円を受けることができます。
また、表面で紹介した、政府系金融機関、民間金融機関による実質無利子・無担保の融資を受けて、家賃支払いに充てることもできます。
コロナの影響で生活費などが苦しくなった入居者への支援策
厚生労働省ではコロナの影響で、生活が苦しくなった方への支援策を行なっています。特別定額給付金をはじめ、子育て世代への臨時特別給付金、緊急小口資金・総合支援資金、社会保険料などの猶予、住居確保給付金など様々な支援があります。入居者からの家賃入金が無い、減額を求められているなどの場合は、まずはこれらの支援を受けることをアドバイスすることをお勧めします。
常に情報が更新されていますので、ホームページなどでこまめに確認しましょう。
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