「国内管理人」の取扱説明
こんにちは。
初老の夏、日焼け止めデビューをした分譲担当の田中です。(スプレーとクリームの使い分けで完全防備です!)イ~マ~サラ~(*´з`)
さて、今回はマンション管理組合にとっての「国内管理人」の取扱いについてフカボリです。
国内管理人の権限
①対象住戸専有部分の保存行為
②対象住戸専有部分の性質を変えない範囲内の利用・改良行為
③総会招集通知の受領
④総会における議決権行使
⑤組合員が負う管理費・修繕積立金等の債務弁済
⑥その他当事者間契約で付帯する委任行為
ここで注意しなければならないのは
「上記①~⑤は法律で与えられた権限なので、全部または一部を削除したり制限したりできない」こと
「⑤は弁済する権限に過ぎず、国内管理人その者が債務を負うものではない」こと
です。
届出があった場合の管理組合対応
■届出書の保管
原本は理事長が保管し、しっかり引き継ぐ。理事役員の任期は1年で変わる事が多いため、組合員名簿を工夫して国内管理人の選任情報も引き継がれる流れを作っておく。
■総会通知書の送付先
国内管理人は代理人なので議決権を有します。したがって総会通知書は外国居住の区分所有者ではなく、届出書に記載された国内管理人の住所宛に発する事が必要。
注意点
・届け出する事を事前にきちんと周知されていないと「知らなかった」で終わってしまうのではないかと思います。迅速に対応してもらうためには、事前のアナウンスが重要。
・国内管理人選任を義務付ける場合、今回の規約改定以前から海外居住されている区分所有者にとって「特別の影響」に当たるかどうか問題について、過去の類似判例から推察されるにはおそらく“受忍限度の範囲内”との結論で問題にはならないのでは…(あくまでも推定)
・どういう者が国内管理人になるのか?不動産仲介業者が担うケースが多いだろうと言われているが、特定の業者や団体に議決権が集中するかもなど予期しない弊害を生むこともあるかも…
・国内管理人になってもらう人や団体を管理組合である程度絞ることができるのか?指定できる旨の規定はないが、日本語が理解できる人/弁護士や専門職を仕事としている人/地元で仕事をしている業者など要望内容を伝えておくことは可能
・売買時の重要事項調査報告書に国内管理人制度やそれについての管理規約規定を記載して、海外居住者が所有者になる前に国内管理人選任目途を仲介業者を通して理解してもらう
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