マンション管理計画認定制度の本質を知る
些細な会話で“最近腰が痛い…”的なことを話したら、娘たちからデスクワーク用にyogiboをプレゼントされて嬉しいのに、何故か寂しくもなった分譲担当の田中です(大人びたらなったでなんかなー(*´з`))
さて、今回は2022年に国交省が打ち出したマンション管理計画認定制度の認定メリットである「マンション長寿命化促進税制」を目的に条件を色々調べてみて自分的に驚いた事があったので紹介してみます。
マンション長寿命化促進税制とは
管理計画認定制度の認定メリットで一番気になるのが、この「長寿命化促進税制」だと思います。
チラシに大きく謳われているように大規模修繕工事をすると固定資産税が減税されるんです!なんてマンション居住者の皆様が見たら是が非でも肖りたいと思いますよね。
2022年当初は大規模修繕工事の竣工日が2023年4月1~2025年3月31日の2年間が該当期間でしたが、2025年4月に2027年3月31日まで延長されました。
この税制を受けるための要件も大きく謳われている条件ではさほど難しいものはなく、パットミ一番の条件は大規模修繕工事竣工時期が期間内に該当するかどうかだと思われがちであり、実際私もそう思っていました。
《マンション長寿命化促進税制の主な要件》
①築20年以上が経過している
②総戸数が10戸以上である
③過去の長寿命化工事を行っている
④管理計画認定マンション 又は 助言指導に係るマンション である
聞いてみたらあった落とし穴
上記④の管理計画認定マンションになるのは手間がかかる事は分かっていましたので、助言指導に係るマンションに対する要件を見ていたら「長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと」と謳われており、これなら助言指導された事を反映させて長期修繕計画を見直せば該当できると甘い考えで名古屋市住宅課へ聞いてみたら、“助言指導の対象となるのは管理不全に陥っていると言える状態のマンションで、名古屋市ではまだ1件も実績がない”との事でした。
また、長寿命化促進税制で減税措置の主な概要欄で上記①・②に対する注記として、小さく「修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げる事が必要です」と書かれており、修繕積立金をいきなり上げると上げ幅が大きくなるので、積立しやすいようにしっかりと準備してきた管理組合様は修繕積立金額が既に認定基準以上になっていたりすると、そもそも減税措置の対象外になるというチャント考えている管理組合様ほどメリットが少ない様に感じました。
個人的には、しっかりと備えて建物を維持管理している管理組合様ほど恩恵を受けれる様な制度を造った方がストックマンション問題とかにも効果があるように思えますが、皆様はいかが思いますでしょうか。
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