置き配ルールのポイントッ!
毎年梅雨時期になると柔軟剤が強化される我が家で、今年のイチオシと説明された「ホワイトティー」がどんなティーなのか3日くらい気になって眠れなかった、分譲担当の田中です。(眠れなかったは言い過ぎだな~(*´з`))
今回も時代の流れ的な話題の中から、マンションでも「取り入れたいけど問題もある…」置き配に関するルールについてご紹介致します。
置き配はマンション上で何が問題なのか?
■専用使用部分ではない共用部分に私物(宅配物)を置くことは原則として管理規約上では認められていない。
→例外的に共用部分への置き配を認める場合に留意しなければならない点をルール化して使用細則で定める段取りが必要となる。
・長時間の放置
・大量、乱雑な放置
・通行や避難の支障とならないように 等…
置き配ルール化の考え方
ポイント①
宅配物を配達させることができる時間帯、宅配物を置くことが可能な場所等について定められている事
・●時~●時までの間のみ置き配サービスを利用可能
・専有部分の玄関前のみ置くことが可能
・通行や避難の妨げいなる場所へ置くことを禁止 等…
ポイント②
宅配物を所定の場所に留め置くことができる期間等について定められている事
・配達日当日中までは留め置くことが可能
・24時間以上放置することを禁止 等…
ポイント③
置き配サービスを利用できない宅配物が具体的に定められている事
・衛生的に問題となるもの、臭気を発するもの、発火等の危険性があるものの禁止
ポイント④
使用細則に定めるルールに違反する場合の対応について具体的に定められている事
・管理組合は違反する宅配物等を確認した場合に、置き配を依頼した者へ引き取り又は是正対応を求めることができる
・是正要求に応じない場合は宅配物等を移動または処分することができる 等…
ポイント⑤
置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理に関する責任所在が定められている事
・区分所有者等は置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理を自らの責任で行うものとし、管理組合やマンション管理業者は一切の責任を負わない 等…
ポイント⑥
消防法に基づき、廊下・階段・避難口等に避難上の支障となる様な状態での宅配物の放置を禁止している事
まとめ
物流問題や核家族化、共働き世代など時代の流れでマンションでも置き配が必要になってくる事は予想するに難しくありません。
使用細則の策定ができても課題はありますが、マンション毎で共用廊下の幅や形状が違うことから適切な形での置き配の活用をより一層推進するために宅配物で避難の支障とならない程度の置き方例を写真で掲示するなど、ルールの周知徹底の一助となれるよう管理会社のいちフロントマンとして提案力を付けていきたいと思います。
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